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風しんの抗体検査および第5期定期接種
現在、国内の風しん患者の中心は30歳代~50歳代の男性です。
このうち、昭和37年4月2日~昭和54年4月1日の間に生まれた男性は、これまで公的な予防接種を受ける機会がなかった世代であり、抗体保有率も女性および他の世代の男性と比較して低くなっています。
今後の風しんの発生およびまん延を予防するために、当該世代の抗体保有率を上昇させる必要があります。
そのため、次のとおり、成人男性への風しん対策(抗体検査、予防接種)を実施しています。
目次
【お知らせ】風しんの抗体検査および第5期予防接種事業の終了に関して
平成31年4月1日から実施してきた成人男性の風しんの抗体検査と予防接種ですが、令和7年3月末で終了します。
できるだけ令和7年2月末までに風しん抗体検査や予防接種を受けましょう。
1.クーポン券に関して
・抗体検査用のクーポン券
クーポン未使用の対象者に令和6年6月に送付していますので、そちらを使用して抗体検査を受けてください。
・予防接種用のクーポン券
クーポン券未使用の対象者に令和4年5月末頃に送付しています。
有効期限が「2025年3月31日」と印字されたクーポン券が使用できます。
有効期限が過ぎているクーポン券は使用できません。再発行の申請が必要です。
1.制度の対象者
1962年(昭和37)年4月2日~1979年(昭和54)年4月1日の間に生まれた男性
風しん抗体検査と予防接種を無料で受けるには、廿日市市が交付したクーポン券が必要です。
※クーポン券が届いた対象者のうち、過去に風しんにかかった(医師の記録がある)ことがある方や、風しんの抗体検査の受検歴があり、その結果十分な抗体があることが判明した方は、この制度の対象外です(希望者は抗体検査の受検は可能)
※廿日市市外へ転出した方は、それ以降廿日市市が交付したクーポン券は使用できません
2.抗体検査と予防接種の受け方
医療機関で抗体検査・予防接種を受ける場合
- クーポン券と本人確認書類(運転免許証や保険証などの住所地が確認できるもの)を持って、医療機関を受診します。
(抗体検査・予防接種ができる医療機関は「厚生労働省 風しんの追加的対策に関して<外部リンク>」から確認してください) - 抗体検査を受けます。
※過去に風しんの抗体検査を受けたことがあり、十分な抗体を保有していることが判明している方は、予防接種の対象外です - 後日、抗体検査の結果が届きます。
(抗体検査を受けた医療機関に抗体検査の結果を取りに行くこともあります) - 抗体検査の結果、十分な抗体を保有していない場合は、クーポン券と本人確認書類(運転免許証や保険証などの住所地が確認できるもの)、抗体検査の結果が記載されているものを持って医療機関で予防接種(麻しん風しん混合ワクチン)を受けます。
※抗体検査の結果、十分な抗体の保有が確認された方は、予防接種の対象外です
健康診断(廿日市市国保特定健診または各事業所健診)で受ける場合
- 廿日市市が実施する特定健診で受ける場合
健診を申し込む際に、抗体検査を受けたい旨を伝えてください。
医療機関個別健診を受ける場合、あらかじめ受診を希望する医療機関に、健診の際に抗体検査・予防接種が受けられるか、問い合わせてください。 - 勤務先が実施する事業所健診で受ける場合
勤務先の事業所またはご加入の健康保険組合に確認してください。
抗体検査・予防接種を受けるときに必要な持ち物
抗体検査を受けるとき
- 抗体検査クーポン券
- 本人確認書類:運転免許証、保険証などの住所地が確認できるもの
予防接種を受けるとき
- 予防接種クーポン券
- 本人確認書類:運転免許証、保険証などの住所地が確認できるもの
- 抗体検査の結果(※)
※抗体検査の結果が記載された受診票、または別で受けた抗体検査の結果で、十分な抗体がないことがわかるもの
3.費用
抗体検査、予防接種に係る費用は無料です。
4.クーポン券の交付
クーポン券の紛失や転入などで廿日市市のクーポン券が必要な方は次の方法で手続きが必要です。
※手続き後、対象者へのクーポン券交付までに1週間程度かかります
※クーポン券は、住民票のある住所地に送付されます
クーポン券の再発行を希望される方(紛失・再交付など)
健康福祉総務課または各支所の窓口で手続きを行なう場合
健康福祉総務課または各支所に「風しんの追加的対策に関する無料クーポン券申請書」を持参してください。(窓口でも記入できます)
ファクスまたは郵送で手続きを行なう場合
「風しんの追加的対策に関する無料クーポン券申請書」に必要事項を記入していただき、健康福祉総務課へファクスまたは郵送してください。
転入された方
転入された方は、前住所地から発行された風しんのクーポン券と交換になります。
健康福祉総務課または各支所の窓口で手続きを行なう場合
以下のものを健康福祉総務課または各支所に持参してください。
- 「風しんの追加的対策に関する無料クーポン券申請書」(窓口でも記入できます)
- 前住所地から発行された風しんのクーポン券
郵送で手続きを行なう場合
以下のものを同封し、健康福祉総務課へ郵送してください。
- 必要事項を記入した「風しんの追加的対策に関する無料クーポン券申請書」
- 前住所地から発行された風しんのクーポン券
前住所地から発行されたクーポン券を紛失された場合
「風しんの追加的対策に関する無料クーポン券申請書」に必要事項を記入し、前住所地から発行されたクーポン券を紛失したことをお伝えください。
※クーポン券の使用歴などに関して、廿日市市から前住所地に問い合わせることがあります。
送付先住所
〒738-8512
廿日市市新宮一丁目13-1
「山崎本社 みんなのあいプラザ」内
廿日市市健康福祉総務課
ファクス番号
0829-20-1611
5.関連リンク
- 厚生労働省 風しんの追加的対策に関して<外部リンク>
- 厚生労働省 風しんの追加的対策Q&A<外部リンク>
6.問い合わせ先
- 廿日市市健康福祉総務課(山崎本社 みんなのあいプラザ内)電話:0829-20-1610
- 佐伯支所市民福祉係 電話:0829-72-1124
- 吉和支所市民福祉係 電話:0829-77-2113
- 大野支所健康福祉係 電話:0829-30-3309
- 宮島支所市民福祉係 電話:0829-44-2001