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令和5年度 節目歯科健診の実施

ページID:0073413 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月13日更新

 「歯磨きのとき血が出る」、「口臭が気になる」といった症状はありませんか?こういった症状は、 歯周病の初期症状です。

 歯周病は、むし歯に比べて自覚症状が乏しいため、気づいた時には重度の歯周病に進行していたということも少なくありません。

 廿日市市では、40歳・50歳・60歳・70歳相当の市民を対象に、節目歯科健診を行っています。

 対象者には、個別に「受診券」を郵送していますので、ぜひ利用してください。

歯科健診のメリット

 歯科の節目健診では、次のようなことを期待しています。

  • 病気や異常の早期発見と早期治療
  • 自分自身の状態を客観的に把握できる
  • 生活習慣を見直すきっかけになる 

 健診と併せてブラッシングや食生活の指導を学べることもあり、適切な予防法で、お口の健康の維持や増進を図ることができます。

令和5年度(令和6年3月31日まで)の節目歯科健診対象者

 次の生年月日に該当する人に受診券を送付しています。

節目歯科健診対象者

40歳相当

昭和57年4月2日~昭和58年4月1日生まれの人

50歳相当

昭和47年4月2日~昭和48年4月1日生まれの人

60歳相当

昭和37年4月2日~昭和38年4月1日生まれの人

70歳相当

昭和27年4月2日~昭和28年4月1日生まれの人

歯科健診費用

 自己負担額:1,000円

 ※生活保護世帯、市民税非課税世帯などの人は自己負担額が免除されます。必ず事前に健康福祉総務課または各支所での手続きが必要です。

実施期間・回数

実施期間

 令和5年6月1日~令和6年3月31日

実施回数

 1回

実施方法

 直接、次の医療機関に予約をして接種してください。

自己負担額免除

対象者

 生活保護世帯、市民税非課税世帯(令和4年度課税状況)、中国残留邦人などの円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯の人

手続き方法

 次の必要なものを持参し、事前に健康福祉総務課または各支所での自己負担額免除申請が必要です。

必要なもの

委任状の記入方法に関して

<本人が記入できる場合>

「申請および所得確認依頼欄」をすべて委任者が記入してください。押印は必要ありません。

<代理人が代筆する場合>

「申請および所得確認委任欄」を代理人が記入した後、委任者氏名の横に委任者の印鑑を押してください。

令和4年1月2日以降に廿日市市へ転入してきた人

廿日市市へ転入してきた人は、前住所地発行の「令和4年度市民税非課税証明書」が世帯全員分必要になりますので申請時にご持参ください。

問い合わせ先

 廿日市市健康福祉総務課(山崎本社 みんなのあいプラザ内) 電話:0829-20-1610
 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1124
 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113
 大野支所 健康福祉係 電話:0829-30-3309
 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001

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