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【受付終了】令和6年度新たに非課税・均等割のみ課税となった世帯への給付金(1世帯あたり10万円・こども加算1人あたり5万円)

ページID:0111903掲載日:2025年1月8日更新印刷ページ表示

【受付終了】令和6年度の住民税が新たに非課税・均等割のみ課税となった世帯への給付金(1世帯あたり10万円・こども加算1人あたり5万円)

 令和6年10月31日木曜日をもってすべて終了しました。

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、令和6年度の住民税が新たに非課税または均等割のみ課税である世帯の世帯主を対象に、1世帯あたり10万円を支給します。さらに対象世帯のうち、18歳以下のこどもがいる場合は1人あたり5万円が加算されます。

支給対象世帯

令和6年度に新たに住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯への給付(定額減税前の住民税で判断)

(1)基準日(令和6年6月3日)時点で廿日市市に住民登録がある世帯
(2)世帯全員の令和6年度の住民税が非課税または均等割のみ課税である世帯

ただし、次の世帯は対象になりません。
  • 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:当時学生で親に扶養されていた等、他自治体に夫が単身赴任中、他自治体に住む息子から扶養されている)
  • 令和5年度の住民税非課税世帯(7万円)と均等割のみ課税世帯(10万円)の支給対象となった世帯(未申請・辞退となった世帯含む)
  • 世帯の中に他市区町村で世帯主として同様の給付金を受けた世帯

こども加算給付

 18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯

​支給金額・支給要件など

支給金額

  支給金額は1世帯あたり10万円です。原則、世帯主に支給します。
  ※対象世帯でこども1人あたり5万円

通知時期

対象と思われる方で8月末までに通知が届かない場合は、健康福祉総務課臨時給付金へご相談ください。

公金受取口座に登録がある方

 7月8日(月曜日)から順次発送しています。

令和6年度 低所得者支援給付金(新たな住民税非課税世帯)の支給(10万円)に係る要件確認書兼通知書
または
令和6年度 低所得者支援給付金(新たな住民税均等割のみ課税世帯)の支給(10万円)に係る要件確認書兼通知書
期日までに口座の変更や受給の辞退など問題がない場合は、連絡と手続不要です。
公金受取口座に登録がない方

 対象と思われる世帯の世帯主宛に、7月中旬頃から順次発送予定です。

申請期限

  令和6年10月31日(木曜日)必着

給付金を装った詐欺にご注意ください!

 給付金に関する、不審なメールが発生しています。今後も同様の事案が発生する可能性がありますので、ご注意ください。

  • 廿日市市からメールで手続きのご案内をすることはございません。
  • メールには返信をせず、添付されているリンクなどもクリックしないようにしてください。
  • 不審なメールが届いた場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。

  • 当該給付金に関して、市区町村や国がATMの操作をお願いすることはありません。
  • 市区町村や国が、当該給付金の給付のため、手数料の振込をお願いすることはありません。
  • 被害にあわないために、怪しい電話やメールがあった場合は、家族や知人、警察に相談しましょう。

その他

 本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止などに関する法律」(令和5年法律第81号)により、所得税などの課税および差し押さえの対象となりません。​

問い合わせ先

〒738-8512
廿日市市新宮一丁目13番1号 廿日市市総合健康福祉センター「山崎本社みんなのあいプラザ」3階
受付時間:9時から17時まで(土・日・祝日を除く)
​健康福祉部健康福祉総務課 臨時給付金担当​
電話:0829ー30ー3535