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新型コロナワクチン接種費用の請求

ページID:0108363掲載日:2024年4月1日更新印刷ページ表示

新型コロナワクチン接種の費用請求

 令和6年3月31日で特例臨時接種が終了することから、費用の請求先や様式が下記のとおり変更します。

接種費用の請求先

接種費用の請求先
請求先 請求日 請求分
国保連 令和6年4月10日(必着) 令和6年3月接種分まで
被接種者の住民票所在地の市町村 令和6年4月11日以降

 接種費用を請求することができるのは、令和6年3月31日までの特例臨時接種期間の接種分のみです。請求先の市町村によって様式が異なりますので、本市以外に費用請求する場合は、必ず請求先にご確認ください。

令和6年4月10日までの請求

 4月10日までは現行どおり国保連へ請求してください(必着)。また、V-SYS上で市区町村別請求書および国保連提出用請求総括書の作成ができるのは令和6年3月31日までとなります。それ以降は厚生労働省のホームページから当該様式をダウンロードの上、作成してください。詳しくは厚生労働省<外部リンク>のページをご確認ください。

令和6年4月11日以降の請求(廿日市に住民票がある人の場合)

申請方法

  申請は郵送で受付します。

申請様式

  ・廿日市市新型コロナウイルスワクチン接種費用請求書(特例臨時接種期間分) [Excelファイル/66KB]

注意事項

  4月11日以降の接種費用請求は、円滑に事務を進めるため、事前に必ず健康福祉総務課健康政策係までご連絡ください。