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受動喫煙の防止の取り組み

ページID:0059136 印刷用ページを表示する 掲載日:2020年9月24日更新

廿日市市公共施設における禁煙等推進条例

 市が設置した公共施設で禁煙環境を整備し、全市域にわたって受動喫煙の防止を図る機運を醸成することで、市民の生命や健康を受動喫煙による悪影響から守ることができるよう条例を定め、平成31年4月1日から施行しています。

条例の本文

これまでの受動喫煙防止対策

 健康増進法第25条や広島県がん対策推進条例に基づき、肺がんをはじめ、いろいろな病気の危険因子となるたばこの煙による健康への悪影響を防止し、市民の健康の増進を図り、快適で良好な施設環境の形成を促進するため、「市有施設の受動喫煙防止対策に関する指針」を作成し、受動喫煙防止の取り組みをしてきました。

国や広島県の取り組み

 改正された健康増進法が令和2年4月1日から全面施行され、多数の人が利用する施設などの区分に応じて、一定の場所を除いて喫煙が禁止されるなど、望まない受動喫煙の防止がより一層徹底されます。

問い合わせ

 廿日市市保健センター(山崎本社 みんなのあいプラザ内) 電話:0829-20-1610 ファクス:0829-20-1611
 佐伯支所 市民福祉グループ 電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-1651
 吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
 大野支所 健康福祉グループ 電話:0829-30-3309 ファクス:0829-55-2424
 宮島支所 市民福祉グループ 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196

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