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事業所の被災時の取扱い
災害による施設被害が発生した場合
災害による施設被害が発生した場合は、速やかに次により報告していただくようお願いします。
また、被害状況を県の施設担当部署、廿日市市から直接照会することもありますので、御協力をお願いします。
被害発生の状況 | 報告方法 |
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(1)サービス提供の継続に著しい支障のある重大な建物被害および人的被害 | ただちにその被害状況に関して、廿日市市へ電話していただくようお願いします。 |
(2)その他((1)の上記項目以外)の被害 | 速やかにその状況を、「社会福祉施設など被害状況報告書」 (Wordファイル 15KB)により、県の施設担当部署および廿日市市(高齢介護課 介護保険係)へ報告してください。 |