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地域密着型サービスにおける自己評価・外部評価
(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所または看護小規模多機能型居宅介護事業所に関しては、サービスの改善および質の向上を目的として、各事業所が自ら提供するサービスに関して評価・点検(自己評価)を行うとともに、第三者の観点からのサービスの評価(外部評価)を1年に1回以上受けることが求められています。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所または看護小規模多機能型居宅介護事業所の自己評価および外部評価
自己評価を行い、運営推進会議(介護・医療連携推進会議)において第三者の観点から外部評価を受けてください。
(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の自己評価および外部評価
広島県の定める自己評価項目により、自ら提供するサービスなどに関して評価を行ってください。外部評価に関しては、これまで、外部評価機関による評価と運営推進会議の双方で行うこととされていたところですが、令和3年度から外部評価機関または運営推進会議を活用した評価のいずれかを選択することができるようになりました。
自己評価基準
自己評価基準に関しては、「地域密着型サービス(認知症高齢者グループホーム・小規模多機能型居宅介護)評価基準」(広島県ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
外部評価機関
外部評価機関に関しては、「地域密着型サービス外部評価に関して」(広島県ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
運営推進会議を活用した外部評価
運営推進会議を活用した外部評価を受ける場合は、次のツールを使用してください。
・自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール (Wordファイル 39KB)
なお、評価を行う場合には、市職員または地域包括支援センター職員、サービスや評価に関して知見を有し公正・中立な第三者(事業者団体関係者、学識経験者、外部評価調査員研修修了者など)の立場にある者の参加が必要です。
外部評価実施回数の特例
外部評価は、少なくとも1年に1回実施することとされていますが、一定の適用要件を満たす場合は、外部評価の実施を2年に1回とすることができます。詳しくは、「地域密着型サービス外部評価に関して」(広島県ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
評価結果の公表・市への提出
評価の結果は、利用者・家族に対して手渡しまたは送付するとともに、ホームページなどで公開してください。
(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の外部評価結果は、Wamnet(介護保険地域密着型サービス外部評価情報)<外部リンク>において掲載されます。
市への提出は、評価を受けた翌年度の4月末までに提出してください。
参考情報
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施などに関して(老振発第0327第4号・老老発第0327第1号平成27年3月27日付け厚生労働省老健局振興課長・老人保健課長連名通知) (PDFファイル 2.05MB)
- 平成30年度介護報酬改定における改正 (PDFファイル 88KB)
- 令和3年度介護報酬改定における改正 (PDFファイル 109KB)