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ケアマネジメントに関する基本方針に関して

ページID:0076522掲載日:2025年4月1日更新印刷ページ表示

 ケアマネジメントに関しては、自立支援・重度化防止などに資することを目的として行われるということを指定基準などにおいて定めているところです。
 この度、廿日市市では、ケアマネジメントの在り方に関して、市、介護支援専門員、地域包括支援センター職員間で共有することにより、ケアマネジメントの質の向上とより良い介護保険制度の運営を図るため、基本方針を策定しました。

 介護支援専門員の皆さんにおかれましては、当該基本方針などに基づいた運営とご協力をお願いします。

基本方針

  1. ケアマネジメントは、要介護状態などとなった場合においても、その利用者が可能な限り自宅をはじめとする住み慣れた地域で、その有する能力に応じ、生きがいや役割を持って自立した日常生活を営むことができることを目的として行われるものでなければならない。
  2. アセスメントを行うに当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境などに関して、主治医など他職種からの専門的な助言、情報を収集し、多角的な視点で行わなければならない。
  3. アセスメントを経て設定された目標を達成するために、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、インフォーマルなものも含め多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮しなければならない。
  4. ケアマネジメントの提供に当たっては、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービスなどが特定の種類または事業者などに不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
  5. ケアマネジメントに当たっては、市、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、指定特定相談支援事業者、医療機関その他の関係者との連携に努めなければならない。
  6. 利用者の人権の擁護、虐待の防止などのため、必要な体制の整備を行うとともに、ケアマネジメントに従事する者に対し、研修を実施するなどの措置を講じなければならない。
  7. 介護保険など関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

廿日市市ケアマネジメントに関する基本方針 (PDFファイル 65KB)

 

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