介護サービス中の事故発生時の対応(報告など)
介護サービスの提供中に発生した事故は、次のとおり対応してください。
介護サービス事業所・施設に求められる対応
- 市町村(利用者の保険者である市町村および介護サービス事業所の所在する市町村)、当該利用者の家族、当該利用者に関する居宅介護支援事業者などに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
- 事故の状況および事故に際してとった処置を記録しなければならない。
- 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
対応の留意点
- 事故が発生した場合の対応方法に関して、あらかじめ定めておくことが望ましい。
- 事故が生じた際は、その原因を解明して、再発防止の対策を講じること。
- 賠償すべき事態で速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、または賠償資力を有することが望ましい。
廿日市市への報告が必要な場合
介護サービス利用中の事故に関して、次の場合は必ず廿日市市へ事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出してください。
- 利用者が死亡または医療機関で治療を受けた場合
- 利用者の財物を破損もしくは滅失したため、利用者などとの間に紛争が起こった場合
- 上記以外の事故であっても賠償すべき事故が発生した場合、または損害賠償を行うこととなった場合
- その他、事業所の管理者が必要と判断した場合
廿日市市への報告
報告様式 | |
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報告方法 |
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報告先 |
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事故発生時の廿日市市の対応
- 市は、介護サービスの提供によって発生した事故に関して、必要があれば質問や照会などを行い、再発防止のための助言・指導を行うことがあります。
- 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うよう助言・指導を行うことがあります。
- その他、必要があると認める場合は、広島県や関係保険者に通知することがあります。