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訪問介護が市長が定める回数以上となる場合の届け出

ページID:0045669 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月20日更新

生活援助中心型の訪問介護が市長が定める回数以上となる場合の届け出

 平成30年度介護報酬改定に伴い、訪問介護における生活援助中心型サービスに関しては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用などの観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランに関して、市への届け出が必要になります。

 1月あたりの回数が次の基準以上となる場合は届出書を提出してください。

届け出対象

 基準となる回数以上の訪問介護における生活援助中心型のサービスを位置付けた居宅サービス計画

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

基準となる回数

27回 34回 43回 38回 31回

提出書類

  1. 生活援助中心型の訪問介護が市長が定める回数以上となる場合の届出書 (Excelファイル 18KB)
  2. 居宅サービス計画の写し
  3. アセスメント記録
  4. 担当者会議の記録(要点)
  5. その他記録(ケアプランを作成するに至った根拠となる資料)

提出期限

 居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月末まで

提出先(郵送または持参)

 〒738-8512
 廿日市市新宮一丁目13番1号
 廿日市市 健康福祉部 高齢介護課 認定・指導係

その他

届け出の対象となる生活援助中心型サービスは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注3に規定する生活援助が中心である指定訪問介護です。身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き生活援助が中心である指定訪問介護を行うものは対象となりません。