特定事業所加算の算定要件変さらに伴う手続き
特定事業所加算(~)の算定要件変更
平成30年度介護報酬改定に伴い、居宅介護支援の特定事業所加算(~)に関して、新たに要件が追加されました。
新たな要件
特定事業所加算()~()共通
他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で、事例検討会・研修会などを実施していること
特定事業所加算()()
地域包括支援センターなどが実施する事例検討会などに参加していること
※現行は()のみ
加算区分 |
特定事業所加算()~() |
特定事業所加算()() |
---|---|---|
追加された要件 | 他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会・研修会などを実施 | 地域包括支援センターなどが実施する事例検討会などへの参加 |
2 提出先(郵送または持参)
〒738-8512
廿日市市新宮一丁目13番1号
廿日市市 健康福祉部 高齢介護課 認定・指導グループ
3 その他
- 新規で特定事業所加算届出を行う場合でも、上記と同様の取り扱いとします。
- 「事例検討会などの最終的な計画」の様式は任意です。
他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者の名称が確認できるものを提出してください。