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過誤申立の手続き (介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業)
過誤調整(取り下げ)
審査済み(支払い済み)の介護給付費または介護予防・日常生活支援総合事業費(以下「介護給付費など」といいます。)に請求誤りがあった場合には、その請求をいったん取り下げて、再度正しい請求をする必要があります。
各事業所におかれましては、適正な請求事務に務めていただくことが前提ではありますが、請求誤りが生じた場合には、過誤申立書を提出することにより請求を取り下げることができます。
過誤調整には、「通常過誤」と「同月過誤」の2種類の方法があります。
通常過誤
事業所で請求誤りを発見した場合などに実施する、一般的な過誤調整です。
同月過誤
基本的には、実地指導や自主点検などによって大量の過誤処理件数が発生する場合に実施する過誤調整です。
申立手順
提出期限 |
通常過誤:毎月15日必着 (15日が閉庁日の場合は、直前の開庁日) 同月過誤:審査月の前月末日必着 (末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日) |
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提出物 |
「介護給付費過誤申立書」 または 「介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書」 ※同月過誤の場合は、「過誤(差額調整)計画書」も必要でしたが、令和6年2月審査分から不要となりました。(国保連へのファクスも不要となりました。) |
提出先 | 廿日市市役所高齢介護課 ※ファクス不可 |
備考 |
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