特定事業所集中減算に関する手続き
特定事業所集中減算(令和5年度後期分)
居宅介護支援事業者は、毎年度2回、指定の期限までに「指定訪問介護」「指定通所介護」「指定福祉用具貸与」「指定地域密着型通所介護」が位置付けられた4つのサービスに該当する居宅サービス計画を算出し、紹介率最高法人の名称などを記載した書類を作成する必要があります。
令和5年度後期分の特定事業所集中減算の手続きは、次のとおりです。
適切に取り扱ってください。
令和5年度後期分の判定期間など
判定期間 | 減算適用期間 | 作成・提出期限 |
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令和5年9月1日~令和6年2月29日 | 令和6年4月1日~令和6年9月30日 | 令和6年3月15日 |
※判定期間の途中で指定を受けた新規事業所も判定の対象となります。
提出および保存する書類
対象事業所 | 提出書類 | 5年間保存する書類 |
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特定事業所集中減算に係る届出書を作成した結果、80パーセントを超えている事業所 | 特定事業所集中減算に係る届出書(※1) |
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特定事業所集中減算に係る届出書を作成した結果、80パーセントを超えていない事業所 | 申出書 |
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◎書類の作成に当たっては、記入例およびQ&Aを必ず参考にしてください。
◎作成する書類の様式、記入例およびQ&Aはこのページの下部からダウンロードしてください。
※1 別添「正当な理由の範囲などに関して」(このページ下部からダウンロードできます。)を確認の上、80パーセントを超えるに至ったことに関して正当な理由がある場合は、当該理由を記載してください。なお、正当な理由に該当していても、いずれかのサービスで80パーセントを超えていれば、「特定事業所集中減算に係る届出書」の提出が必要となります。
※2 正当な理由がある場合において、「適切なケアマネジメントを通じ利用者の希望を勘案した」ことのみを正当な理由とする場合に作成が必要となります。
正当な理由の範囲(廿日市市の取り扱い)
次に掲げる場合にのみ正当な理由として判断します。
(1)当該居宅介護支援事業所の運営規程に定める通常の事業の実施地域内に、各サービスごとの事業所が5事業所未満である場合
(2)当該居宅介護支援事業所が特別地域居宅介護支援加算を受けている場合
(3)判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画数が20件以下である場合
(4)判定期間の1月当たりの各サービスごとの平均居宅サービス計画数が10件以下である場合
(5)適切なケアマネジメントを通じ利用者の希望を勘案した結果、特定の事業者に集中している場合
※「適切なケアマネジメントを通じ利用者の希望を勘案した」ことのみを正当な理由とし、同一の法人に80パーセントを超えて集中する場合は、「留意事項」に基づいて、「特定の居宅サービス事業所および地域密着型サービス事業所を選択することの確認書」を必ず作成してください(この書類は集中減算の判定時または運営指導などの際に適宜確認します)
留意事項
(1)「適切なケアマネジメントを通じ利用者の希望を勘案した結果」とは、次の3点が満たされていることが必要です。
- 居宅サービス計画の作成に当たって、利用者によるサービスの選択に資するように、居住地域などにおける複数のサービス事業者に関してのサービス内容などを適正に情報提供していること
- 提供を受けた事業者などの情報の中から、利用者の主体的かつ具体的なサービス提供事業所に関する希望があり、それを勘案した結果であること
- 1と2の内容に関して、計画の作成時や変更時などにアセスメントや支援経過などの記録として適切に記載していること
(2)上記3点を満たしているか、事業所自らが点検・確認するため、該当する利用者(計画)に関して、説明内容や希望内容をアセスメントなどの記録から転記した、「特定の居宅サービス事業所および地域密着型サービス事業所を選択することの確認書」を作成して5年間保存してください。
(3)例えば、特定のサービス事業者に偏った情報提供を行っている場合や利用者が選択する前に同一法人のサービスを組み込んだ居宅サービス計画の原案を最初から提示しているような場合は、正当な理由にはなりません。
その他
(1)今回事業所が作成した書類は、運営指導などの際に適宜確認します。
(2)作成した書類の内容が虚偽であったなど、不正が認められた場合は、指定の取消しなどの行政処分の対象となりますので、注意してください。
(3)正当な理由がなく、いずれかのサービスで紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えて減算に該当することとなった場合は、届出書と一緒に体制届(※)も提出してください。
※次のいずれかに該当する場合は、「介護給付費算定に係る体制などに関する届出書」および「体制など状況一覧表(居宅サービス用)」の提出が必要です
- 令和5年10月以降減算となっていたが、令和6年4月から減算とならない場合
- 令和5年10月以降減算となっていなかったが、令和6年4月から減算となる場合
- 新規の事業所で、令和6年4月から新たに減算となる事業所(例:令和5年12月1日に新規指定された事業所でかつ減算となる事業所)
介護支援専門員証の有効期間を確認してください
他県で、居宅介護支援事業所に勤務する介護支援専門員が、専門員証の有効期限が過ぎているのに気付かないままケアプランを作成していたことが判明し、事業者が介護報酬を返還するという事案が発生しています。
介護支援専門員は、5年ごとに研修を受けて専門員証の有効期間を更新しなければ、介護支援専門員としての業務を行うことができません。
事業所に勤務する介護支援専門員の専門員証の有効期間を確認して、常に必要な更新を行うようお願いします。
様式など
様式 | ダウンロード |
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(1)特定の居宅サービス事業所および地域密着型サービス事業所を選択することの確認書(別紙1) | (1) [Wordファイル/32KB] |
(2)特定の居宅サービス事業所および地域密着型サービス事業所を選択することの確認書(別紙1)(記入例) | (2) [Wordファイル/21KB] |
(3)特定事業所集中減算に関するQ&A(別紙2) | (3) [Wordファイル/36KB] |
(4)特定事業所集中減算に係る届出書(別紙3) | (4) [Wordファイル/91KB] |
(5)特定事業所集中減算に係る届出書(別紙3)(記載例) | (5) [Wordファイル/95KB] |
(6)申出書(別紙4) | (6) [Wordファイル/18KB] |
(7)申出書(別紙4)(記入例) | (7) [Wordファイル/19KB] |
(8)居宅サービス計画数の計算票(別紙5)(記入例含む) | (8) [Excelファイル/100KB] |
(9)正当な理由の範囲などに関して(平成30年度前期以降)(別添) | (9) [Wordファイル/11KB] |
(10)令和5年9月1日現在 指定(開設許可)事業所・施設一覧 | (10) [Excelファイル/536KB] |