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要介護の方のサービス利用例

ページID:0011898掲載日:2024年3月28日更新印刷ページ表示

介護サービスの利用例 「要介護1」

ケアプランの例「要介護1」

 【訪問介護】 主治医が必要と認めた回数
 【短期入所】 6カ月に2週
 【福祉用具貸与】 歩行補助つえなど

 この利用例は「要介護1」の人が受けられるサービスの一例であり、決められた上限額の範囲内でサービスを自由に組み合わせることができます。(必要なサービス内容をいつでも変更できます。)
 利用できるサービスの上限額は、1カ月167,650円です。この1割が自己負担額です。
​ ※一定以上の所得がある人は、自己負担が2割または3割になります。
 ※上限額を超えたサービスの利用は、超えた金額が全額自己負担になります。
 短期入所サービスの連続した利用は30日までです。また連続して30日を越えない利用であっても、利用日数は要介護認定有効期間のおおむね半数を超えないことを目安とします。

介護サービスの利用例 「要介護2」

ケアプランの例「要介護2」

 【訪問看護】 主治医が必要と認めた回数
 【短期入所】 6カ月に2週
 【福祉用具貸与】 歩行補助つえなど

 この利用例は「要介護2」の人が受けられるサービスの一例であり、決められた上限額の範囲内でサービスを自由に組み合わせることができます。(必要なサービス内容をいつでも変更できます。)
 利用できるサービスの上限額は、1カ月197,050円です。この1割が自己負担額です。
​ ※一定以上の所得がある人は、自己負担が2割または3割になります。
 ※上限額を超えたサービスの利用は、超えた金額が全額自己負担になります。
 短期入所サービスの連続した利用は30日までです。また連続して30日を越えない利用であっても、利用日数は要介護認定有効期間のおおむね半数を超えないことを目安とします。

介護サービスの利用例 「要介護3」

ケアプランの例「要介護3」

 【訪問看護】 主治医が必要と認めた回数
 【短期入所】 利用する日数に応じて他種サービスとの調整が必要
 【福祉用具貸与】 車いす、特殊寝台、マットレスなど

 この利用例は「要介護3」の人が受けられるサービスの一例であり、決められた上限額の範囲内でサービスを自由に組み合わせることができます。(必要なサービス内容をいつでも変更できます。)
 利用できるサービスの上限額は、1カ月270,480円です。この1割が自己負担額です。
​ ※一定以上の所得がある人は、自己負担が2割または3割になります。
 ※上限額を超えたサービスの利用は、超えた金額が全額自己負担になります。
 短期入所サービスの連続した利用は30日までです。また連続して30日を越えない利用であっても、利用日数は要介護認定有効期間のおおむね半数を超えないことを目安とします。

介護サービスの利用例 「要介護4」

ケアプランの例「要介護4」

 【訪問看護】 主治医が必要と認めた回数
 【短期入所】 利用する日数に応じて他種サービスとの調整が必要
 【福祉用具貸与】 車いす、特殊寝台、マットレスなど

 この利用例は「要介護4」の人が受けられるサービスの一例であり、決められた上限額の範囲内でサービスを自由に組み合わせることができます。(必要なサービス内容をいつでも変更できます。)
 利用できるサービスの上限額は、1カ月309,380円です。この1割が自己負担額です。
​ ※一定以上の所得がある人は、自己負担が2割または3割になります。
 ※上限額を超えたサービスの利用は、超えた金額が全額自己負担になります。
 短期入所サービスの連続した利用は30日までです。また連続して30日を越えない利用であっても、利用日数は要介護認定有効期間のおおむね半数を超えないことを目安とします。

介護サービスの利用例 「要介護5」

ケアプランの例「要介護5」

 【訪問看護】 主治医が必要と認めた回数
 【短期入所】 利用する日数に応じて他種サービスとの調整が必要
 【福祉用具貸与】 車いす、特殊寝台、マットレスなど

 この利用例は「要介護5」の人が受けられるサービスの一例であり、決められた上限額の範囲内でサービスを自由に組み合わせることができます。(必要なサービス内容をいつでも変更できます。)
 利用できるサービスの上限額は、1カ月362,170円です。この1割が自己負担額です。
​ ※一定以上の所得がある人は、自己負担が2割または3割になります。
 ※上限額を超えたサービスの利用は、超えた金額が全額自己負担になります。
 短期入所サービスの連続した利用は30日までです。また連続して30日を越えない利用であっても、利用日数は要介護認定有効期間のおおむね半数を超えないことを目安とします。

問い合わせ先

  • 廿日市市役所 高齢介護課 高齢介護係 電話:0829-30-9155(直通) ファクス:0829-20-1611
  •              認定・指導係 電話:0829-30-9196(直通) ファクス:0829-20-1611
  • 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-0415
  • 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所 健康福祉係 電話:0829-30-1006 ファクス:0829-55-1307
  • 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196