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廿日市市の介護保険料の金額

ページID:0069610掲載日:2024年4月1日更新印刷ページ表示

 第9期(令和6年度から令和8年度)の廿日市市介護保険料が決定しました。

 廿日市市在住の65歳以上の方(第1号被保険者)が支払う介護保険料は、下表のとおりです。

 介護保険制度は支え合いの制度です。
 原則として、40歳以上の方には全員に介護保険料を負担していただくこととなっています。
 介護保険料は、所得に応じた金額が設定されています。
 (40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料は、医療保険の一部として納めていただくこととなっています。金額に関して は、その医療保険の種類によって異なるため、加入している医療保険の窓口へ問い合わせてください。)

介護保険料の設定

 

所得段階別保険料

保険料段階

割合

介護保険料(円)

年額

月額

第1段階

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税

基準額×0.455

(0.285)

30,020

(18,804)

2,502

(1,567)

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下

第2段階

世帯全員が

市民税非課税

本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下

基準額×0.62

(0.42)

40,907

(27,711)

3,409

(2,309)

第3段階

本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が120万円超

 基準額×0.69

(0.685)

45,526

(45,196)

3,794

(3,766)

第4段階

本人が

市民税非課税

(世帯に

課税者あり)

本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万円以下

基準額×0.9

59,382

4,949

第5段階

本人の前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万円超

基準額×1.0

65,980

5,498

第6段階

本人が

市民税課税

本人の前年の合計所得金額が125万円未満

基準額×1.2

79,176

6,598

第7段階

本人の前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満

基準額×1.3

85,774

7,148

第8段階

本人の前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満

基準額×1.5

98,970

8,248

第9段階

本人の前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満

基準額×1.65

108,867

9,072

第10段階

本人の前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満

基準額×1.75

115,465

9,622

第11段階

本人の前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満

基準額×1.85

122,063

10,172

第12段階 本人の前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満 基準額×2.0 131,960 10,997
第13段階​

本人の前年の合計所得金額が1,000万円以上​                   

基準額×2.2​ 145,156​ 12,096​

                        ※(  )内は、公費による保険料軽減措置後の割合と保険料額です。

問い合わせ先

  • 廿日市市役所 高齢介護課 高齢介護係(介護保険全般)  電話:0829-30-9155(直通) ファクス:0829-30-9131
  • 廿日市市役所 課税課 保険税係(賦課) 電話:0829-30-9114 ファクス:0829-31-0133
  • 廿日市市役所 税制収納課 徴収係(口座振替・納付) 電話:0829-30-9111 ファクス:0829-31-0133
  • 佐伯支所 市民福祉係    電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-0415
  • 吉和支所 市民福祉係    電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所 健康福祉係(介護保険全般) 電話:0829-30-1006 ファクス:0829-55-1307
  • 大野支所 市民窓口係(賦課)     電話:0829-30-1004 ファクス:0829-55-1307
  • 宮島支所 市民福祉係    電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196