ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署でさがす > 高齢介護課 > 社会福祉法人利用者負担軽減

本文

社会福祉法人利用者負担軽減

ページID:0011853掲載日:2025年2月7日更新印刷ページ表示

 「社会福祉法人」は、各種社会福祉事業を行うことを目的として設立された公益性の高い法人です。社会福祉法人が実施する介護保険サービスを、低所得の人が利用した場合には、当該社会福祉法人は、その公益性の高さを理由として、当該利用者の利用者負担を軽減することが求められています。

(1)社会福祉法人利用者負担軽減制度の対象者

 以下の要件をすべて満たす人が対象です。

  1. その属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が市町村民税非課税であること。
  2. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  3. 預貯金などの額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  4. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産(本人の居住用以外の売却可能な土地や家屋、高級車、貴金属および宝石類など)がないこと。
  5. 負担能力のある親族(市町村民税課税世帯に属する人)などに扶養されていないこと。
  6. 介護保険料を滞納していない(は分納履行中である)こと。

(2)社会福祉法人利用者負担軽減制度の内容

 利用者負担軽減を実施する旨を都道府県知事または市町村長に申し出ている社会福祉法人が提供する以下のサービスに係る介護費用、食費、居住費(滞在費)および宿泊費を原則として4分の3に軽減します。
​ ・訪問介護
 ・通所介護
 ・短期入所生活介護(介護予防サービス含む)
 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 ・夜間対応型訪問介護
 ・認知症対応型通所介護(介護予防サービス含む)
 ・小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス含む)
 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
 ・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
​ ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
 ・訪問型サービス(従前の介護予防訪問介護に相当する総合事業のサービス)
 ・通所型サービス(従前の介護予防通所介護に相当する総合事業のサービス)

※すべての社会福祉法人が利用者負担軽減を実施しているとは限りませんので、実施の有無に関しては、当該社会福祉法人、または廿日市市役所に問い合わせてください。

(3)社会福祉法人利用者負担軽減制度の手続き

 廿日市市役所(各支所)に、以下の書類を提出してください。

 手続きが行われたら、要件を満たすかどうかを市で確認し、確認結果を文書でお知らせします。要件を満たす場合には、「社会福祉法人など利用者負担軽減確認証」を同封しますので、この認定証をサービス提供事業者に提示してください。

問い合わせ先

  • 廿日市市役所 高齢介護課 高齢介護係  電話:0829-30-9155(直通) ファクス:0829-31-9131
  • 佐伯支所 市民福祉係  電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-0415
  • 吉和支所 市民福祉係  電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所 健康福祉係  電話:0829-30-1006 ファクス:0829-55-1307
  • 宮島支所 市民福祉係  電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルを見るためには、Adobe社が提供するAdobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Readerを持っていない人は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)