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特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)およびショートステイを利用した場合の食費・居住費(滞在費)は、原則自己負担となりますが、低所得で一定の要件を満たす方は、これらの負担を軽減することができます。軽減を受けるためには、申請が必要です。
(1)支給要件
「特定入所者介護サービス費」の給付対象となる低所得者とは、世帯の市町村民税の課税状況、本人の「公的年金など収入額+その他の合計所得金額」、本人および配偶者の保有する預貯金などの額により、利用者負担段階が第1~第3段階((1)・(2))のいずれかに該当する人です。
利用者負担段階 |
所得などの要件 |
預貯金など資産の状況 |
---|---|---|
第1段階 |
・生活保護受給者 ・市町村民税が非課税の世帯で老齢福祉年金受給者 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
第2段階 | 市町村民税が非課税の世帯で、年金収入額(課税年金+非課税年金)とその他の合計所得金額の合計が80万円以下 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
第3段階(1) | 市町村民税が非課税の世帯で、年金収入額(課税年金+非課税年金)とその他の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
第3段階(2) | 市町村民税が非課税の世帯で、年金収入額(課税年金+非課税年金)とその他の合計所得金額の合計が120万円超 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
※「配偶者」には、世帯分離をしている配偶者または内縁関係の方を含みます。ただし、DV防止法における配偶者からの暴力があった場合や行方不明の場合などは含めません。
※非課税年金とは、遺族年金と障害年金が該当します。「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も判定の対象となります。(弔慰金、給付金は判定の対象となりません。)
※第2号被保険者(40歳~64歳)の預貯金などの基準は、段階に関わらず単身1,000万円(夫婦2,000万円)以下
(2)負担限度額
利用者負担段階第1・第2・第3段階((1)・(2))の食費・居住費(滞在費)につき、「基準費用額」から「負担限度額」を差し引いた額が「特定入所者介護サービス費」として現物給付されます。
基準費用額とは、食費・居住費(滞在費)のそれぞれに関して、平均的な費用の額などを勘案して厚生労働大臣が定める費用の額です(その額が各施設などでの実際の費用の額を超えるときは、各施設などでの費用の額が基準費用額となります。)
利用者負担段階 | 食費(日額) | 居住費(日額) | |||||
施設 | ショートステイ | ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | ||
特養など | 老健など | ||||||
第1段階 |
300円 |
300円 | 880円 | 550円 | 380円 | 550円 |
0円 |
第2段階 | 390円 | 600円 | 880円 | 550円 | 480円 | 550円 | 430円 |
第3段階(1) | 650円 | 1,000円 | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 1,370円 | 430円 |
第3段階(2) |
1,360円 | 1,300円 | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 1,370円 | 430円 |
※特養など:特別養護老人ホーム・地域密着型特別養護老人ホーム・(介護予防)短期入所生活介護
※老健など:介護老人保健施設・介護医療院・(介護予防)短期入所療養介護
(3)特定入所者介護サービス費の手続き
「特定入所者介護サービス費」は対象者の要件を満たしていれば自動的に給付されるものではなく、高齢介護課または各支所に「介護保険負担限度額認定申請書」と資産を確認するための通帳の写しなどを提出して、「負担限度額認定」を受けなければなりません。
この「負担限度額認定」を受けた人には、「負担限度額認定証」が交付されます。
「負担限度額認定証」を利用する施設に提示することで、負担限度額と基準費用額の差額が「特定入所者介護サービス費」として保険給付されるようになります。
※利用者は負担限度額の金額を施設に支払い、差額を廿日市市が「特定入所者介護サービス費」として施設に支払う形となります。
預貯金などに含まれるもの (資産性があり、換金性が高く価格評価が容易なものが対象) |
確認方法 (価格評価を確認できる書類の添付を求めます) |
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預貯金(普通・定期) | 通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し) |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブの写しも可) |
金・銀など購入先口座残高が把握できる貴金属 | 購入先の銀行などの口座残高の写し(ウェブの写しも可) |
投資信託 | 銀行・信託銀行・証券会社の口座残高の写し(ウェブの写しも可) |
タンス預金(現金) | 自己申告 |
負債(借入金・住宅ローンなど)は、預貯金などから差し引いて計算します。(借用証書の写しなどで確認します)
通帳の写しなどは、申請日の直近2カ月前までの残高などの写しにより確認します。
添付書類などに不備がある場合は、再提出をお願いすることがあります。
また、虚偽の申告により、不正に負担軽減を受けた場合には、それまで受けた負担軽減額に加え最大2倍の加算金(負担軽減額と伴わせ最大3倍の額)の納付を求めることがあります。
問い合わせ先
- 廿日市市 高齢介護課 高齢介護係 電話:0829-30-9157(直通) ファクス:0829-20-1611
- 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-0415
- 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
- 大野支所 健康福祉係 電話:0829-30-1006 ファクス:0829-55-1307
- 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196