本文
介護保険サービスの利用
(1)在宅でサービスを利用する場合
要介護(要支援)認定を受けた人は、要介護(要支援)の区分によって定められている支給限度額内であれば、利用料の1割から3割をサービス事業者に支払って、介護保険サービスを利用できます。
在宅生活者が介護保険サービスを利用する場合には、どの種類の介護保険サービスをどのくらい利用するかという計画を先に作成する必要があります。
要介護1~5の認定を受けた人の場合は、この計画(ケアプランといいます)の作成を居宅介護支援事業所に依頼することになります。
ケアプラン作成を居宅介護支援事業所に依頼するときは、希望する居宅介護支援事業所に電話などで連絡をしてください。
ケアプラン作成を依頼する居宅介護支援事業所が決まったら、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」(PDFファイル 96KB)を市役所(各支所)の介護保険担当課へ提出する必要があります。届出書の提出は、当該居宅介護支援事業所に代行してもらうこともできます。
なお、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出する際には、介護保険被保険者証(介護保険証)を一緒に添えてください。保険証に当該事業所名を記載してお返しいたします。
要支援1・2の認定を受けた人の場合は、市の直営機関である地域包括支援センターがケアプランの作成を行います。
居宅介護支援事業所
介護支援専門員(ケアマネジャー)が所属し、在宅生活者が適切に介護保険サービスを利用できるように、各種サービス事業者との連絡調整などを行い、ケアプランを作成することを仕事とする民間の事業所です。
介護支援専門員(ケアマネジャー)
居宅介護支援事業所などに勤務し、利用者の心身の状態を確認し、利用者などのサービス利用意向を考慮しながら、各種サービス事業者との連絡調整などを行い、ケアプランを作成することを専門の仕事とする人のことです。県が実施する実務研修受講試験に合格し、実務研修を修了した人が取得できる資格です。
介護サービス計画(ケアプラン)
要介護(要支援)認定者の心身の状態に応じて、必要な介護(予防)サービスの種類や内容、サービス提供事業者を定めた計画のことです。
(2)施設などのサービスを利用する場合
介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3種類)や、認知症対応型グループホームなどのサービスを利用したい場合は、希望する施設などに直接申し込みを行ってください。
申し込みに必要なものや手続きの流れなどは、各施設によって異なりますので、事前に各施設に電話などで問い合わせてください。
問い合わせ先
- 廿日市市役所 高齢介護課 高齢介護係 電話:0829-30-9155(直通) ファクス:0829-31-9131
- 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-0415
- 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
- 大野支所 健康福祉係 電話:0829-30-1006 ファクス:0829-55-1307
- 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196
- 廿日市市地域包括支援センターはつかいち東部 電話:0829-30-9158 ファクス:0829-20-1611
- 廿日市市地域包括支援センターはつかいち中部 電話:0829-20-4580 ファクス:0829-20-4590
- 廿日市市地域包括支援センターはつかいち西部 電話:0829-30-9066 ファクス:0829-30-9067
- 廿日市市地域包括支援センターさいき 電話:0829-72-2828 ファクス:0829-72-0415
- 廿日市市地域包括支援センターおおの 電話:0829-50-0251 ファクス:0829-55-1307