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協力医療機関に関する届出書について

ページID:0111852掲載日:2025年4月22日更新印刷ページ表示

  

1.概要

 令和6年度介護報酬改定に伴い、協力医療機関と実効性のある連携体制を構築する観点から、1年1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合などの対応を確認するとともに、協力医療機関の名称や取り決め内容などを指定権者に届け出ることが義務付けられました。
 ついては、つぎのとおり必要書類を提出してください。

 【対象サービス】
  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護 

2.届出方法、届出先及び届出書類

提出書類

  ・(別紙3)協力医療機関に関する届出書 [Excelファイル/49KB]
  ・各協力医療機関との契約内容がわかる書類(協定書など) 

届出時期

  1年に1回以上
  ※協力医療機関の名称や契約内容に変更があった場合には速やかに届出を行ってください。なお、協力医療機関が変更になる場合は、併せて変更届が必
   要となります。

届出先

  廿日市市 健康福祉部 高齢介護課 認定・指導係

届出方法

  持参、郵送、メール
  メールで提出する場合、件名および届出様式のファイル名は「協力医療機関に関する届出書(事業所名)」としてください。
​  

  • メール:koreikaigoアットマークcity.hatsukaichi.lg.jp
    ※「アットマーク」を「@」に変えて送信してください(スパムメール対策)

3.協力医療機関に関する留意事項

協力医療機関連携加算(1)の要件 

 下記の協力医療機関の要件の1から3のすべてを満たす必要があります。

協力医療機関の要件
No. 要件の内容
1 入所者(入居者)の病状が急変した場合などにおいて医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
2 当該介護保険施設又は事業所からの診察の求めがあった場合において診察を行う体制を、常時確保していること。
3

入所者の病状が急変した場合において、当該介護保険施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診察を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

注1 3については病院のみ
注2 地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護の場合は、1、2のみ
注3 上記要件1~3を満たす協力医療機関を定めることについて、令和9年3月31日までの経過措置があるため、それまでは努力義務となっています。
注4 地域密着型特定施設入居者生活介護において、上記要件1、2を満たす協力医療機関を定めることについては、努力義務となっています。

協力医療機関を定めていない介護保険施設について

 協力医療機関を確保するための計画を別紙3に記載してください。