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居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請に関して
居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請などに関して
令和6年度の介護報酬改定にともない、指定居宅介護支援事業者においても、介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となります。
つきましては、令和6年4月1日以降の指定にかかる取扱いに関して、次のとおりといたしますので、指定を希望する事業者におかれましては申請のお手続きをお願いいたします。
なお、厚生労働省からの通知などにより、内容が変更となる場合がございますのでご承知おきください。
主な指定要件および指定後の取扱など
- 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。居宅介護支援の指定申請と同時申請も可能です。
- 介護予防支援の指定を受けた場合でも、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は実施できません。
(従来どおり地域包括支援センターから委託を受ければ実施可能) - 介護予防支援の指定を受けた場合も、利用者と協議のうえ地域包括支援センターからの委託による実施を続けることも可能です。
- 介護予防支援の指定を受けなくても、引き続き地域包括支援センターから委託を受ければ介護予防支援を実施できます。
指定申請の方法
指定申請の方法は、従来の指定申請と同様です。
- 指定日毎月1日
- 提出期限指定(許可)を希望する月の前々月末日
- 提出先廿日市市健康福祉部高齢介護課認定・指導係
- 提出部数2部
- 提出先に持参または郵送してください。
提出先
廿日市市高齢介護課 介護保険係
※持参もしくは郵送で提出してください
高齢介護課からのお願い
指定を受ける場合、委託元の地域包括支援センターへご連絡いただき、利用者との現行契約の取扱いおよび今後の契約方法に関して協議してください。
居宅介護支援事業者による指定介護予防支援に関するQ&A
居宅介護支援事業者による指定介護予防支援に関するQ&A [PDFファイル/118KB]
このほか、厚生労働省の告示・通知および留意事項などを十分にご確認ください。
ご熟読いただいたうえで、疑問点がある場合は、電子メールにより「質問票」を下記アドレスまでお送りください。
【事業所名】質問票(令和6年度介護報酬改定)
メールアドレス koreikaigoアットマークcity.hatsukaichi.lg.jp
※「アットマーク」を「@」に変えて送信してください(スパムメール対策)
【注意事項】
- 多数の事業所からの質問が予想されますので個別の回答に時間を要することをご了承ください。
- メールの件名は「質問票(令和6年度介護予防支援)【事業所名】」としてください。
- 質問内容はメール本文ではなく「質問票」に記載してください。
- 質問票のタイトルに必ず事業所名を入力してください。
【参考】
厚生労働省ホームページ 令和6年度介護報酬改定について<外部リンク>
その他の質問は、「介護保険事業者からの質問は質問票で受け付けています」をご確認ください。