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ひとり親家庭住宅支援資金貸付
母子・父子自立支援プログラムを策定し、就業に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の自立の促進を図ることを目的に、広島県(社会福祉法人 広島県社会福祉協議会)が住宅支援資金を貸し付けます。
貸付対象者
次のいずれにも該当する人
1.児童扶養手当の支給を受けている人、または所得が児童扶養手当支給水準の人
2.ひとり親家庭の親で廿日市市母子・父子自立支援プログラム※の策定を受けている人
希望する人はご相談ください。
※「母子・父子自立支援プログラム」とは、児童扶養手当を受給するひとり親家庭の親などの自立・就労のための支援を
行うことを目的に、個々の希望や事情に対応した「自立支援プログラム」を策定し、ハローワークと連携して就業に結び付
ける支援などを行う事業です。
貸付額・貸付期間・貸付利子
1.貸付額 入居している住宅の家賃(管理費、共益費含む)の実費(上限4万円※)
※生活困窮者自立支援法による「生活困窮者住居確保給付金」など他制度による家賃支援を受けている場合は、家
賃額との差額が、貸付上限額になります。
2.貸付期間 12か月の範囲内
3.貸付利子 無利子
4.貸付期間中の取扱い
・再婚などによりひとり親でなくなったとき、県外へ転居したときは、貸付を受けることはできません。
・離職した場合、就業状況の報告が必要です。再就職の意思がない場合は、貸付を受けることはできません。
返還
次のいずれかに該当する場合、返還していただくことになります。
なお、返還期限を過ぎた場合は、年3パーセントの延滞利子が発生します。
1.貸付中に、再婚などひとり親ではなくなったとき
2.住宅支援資金の貸付の目的を達成する見込みがなくなったとき
2.貸付が終了した日から1年以内に就職(転職)しなかったとき
3.1年間就業を継続する意思がなくなったとき
4.死亡し、または心身の故障により業務に従事できなくなったとき
返還免除
現に就業していない人が貸付を受けた日から1年以内に就業、または就業している人が母子・父子自立支援プログラム策定時より高い所得が見込まれる転職などをし、1年間引き続き就業を継続したときは、返還が免除されます。
申請書類
ひとり親家庭住宅支援資金貸付 借入申請書(202303版) [PDFファイル/862KB]
ひとり親家庭住宅支援資金貸付 同意書(202303版) [PDFファイル/429KB]
ひとり親家庭住宅支援資金貸付 申請書類一覧表(202303版) [PDFファイル/486KB]
問い合わせ先
- 相談、申請 廿日市市 こども課 児童係 電話:0829-30-9130 ファクス:0829-31-9131
- 審査、貸付決定、返還 広島県社会福祉協議会生活支援課 電話:082-254-3413
ご案内チラシ(202303版) [PDFファイル/4.06MB]