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私立幼稚園における給食費の一部給付

ページID:0071483掲載日:2024年8月19日更新印刷ページ表示

給食費(副食材料費)の一部給付事業とは

 幼児教育・保育の無償化に伴い、幼稚園へ支払った給食のおかず代(副食費)を補助する事業です。
 対象となる世帯、給付額、申請手続きに関しては、下記をご覧ください。

対象者

 対象となる世帯に関しては、私立幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行した園を除く)に通う園児のいる世帯のうち、以下の世帯です。

  1. 生活保護受給世帯
  2. 保護者およびその者と同一世帯に属する者(※1)の市民税所得割額(※2)が77,101円未満(概ね年収360万円相当未満)である世帯
    (※1)各家庭個々の状況に応じて、同一世帯外の者の市民税所得割額を合算する場合がございます。(例:単身赴任など)
    (※2)4月~8月分は、前年の市民税所得割額で、9月~3月分は、当該年度の市民税所得割額で審査します。
  3. 上記以外で、第3子である施設など利用給付認定子どもが属する世帯。ただし、同一世帯に属する小学校3年から「第1子」と数えます。
    ※小学校4年以上のお子さんをお持ちでも、第1子と数えませんのでご注意ください
    例1)同一世帯に小学3年生、5歳児、4歳児→4歳児は給付対象
    例2)同一世帯に小学4年生、5歳児、4歳児→4歳児は給付対象外

対象経費と給付額

対象経費

 主食(お米、パンなど)以外の副食費(おかず代)相当額
 ※外部搬入の給食も対象となりますが、持参するお弁当は対象外です

補助上限額

 月額上限4,800円(予定)で、実際に保護者が負担したおかず代(副食費)の金額が補助上限額になります。

給付額の計算方法

 (1食あたり単価)×(給食日数)
 ※1食あたり単価は、自園調理で提供している園は、材料費から副食費相当額を算出します。計算後、園または市からお知らせします
 例1)1食あたりの副食費245円、日数16日
     245円×16日=3,920円
 例2)1食あたりの副食費225円、日数10日
     225円×10日=2,250円

手続き

申請書提出先

 在園の幼稚園へ提出(お通いの幼稚園を通じて案内を送付しますので、必要な書類をご提出ください。)

様式

申請手続き時期

  4月~8月分は、7月ごろ、9月~3月分は、2月ごろの申請を予定しています。

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