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保育所などの職員による虐待が疑われる事案に関する相談窓口について
児童福祉法などの改正により、令和7年10月1日から保育所などの職員による虐待などの発見時の通報義務などの仕組みが設けられました。
虐待について
保育所などの職員による虐待については、児童福祉法第33条の10第1項で、次の行為とされています。
| (1)身体的虐待 | 保育所などに通う子どもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。 |
|---|---|
| (2)性的虐待 | 保育所などに通う子どもにわいせつな行為をすることまたは保育所などに通う子どもをしてわいせつな行為をさせること。 |
| (3)ネグレクト | 保育所などに通う子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、当該保育所などに通う子どもによる(1)・(2)または(4)までに掲げる行為の放置その他保育所などの職員としての業務を著しく怠ること。 |
| (4)心理的虐待 |
保育所などに通う子どもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他保育所などに通う子どもに著しい心理的外傷を加える言動を行うこと。 |
【参考資料】
相談窓口
保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、乳児など通園支援事業(誰でも通園)などを行う事業所の職員による虐待などに関する相談は下記の窓口へお願いします。
■相談窓口■
〒738-8512 廿日市市新宮一丁目13番1号
廿日市市こども課保育係
電話:(0829)30-9154
メールアドレス:kodomo@city.hatsukaichi.lg.jp

