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児童手当からの保育料・給食費の徴収に関して

ページID:0130299掲載日:2025年10月3日更新印刷ページ表示

児童手当からの保育料・給食費の徴収に関して

 児童手当の目的および保育料などを期限内に納付している人と納付していない人との受益者負担の公平性を保つため、保育料や公立保育園の給食費(副食費)に滞納がある場合に関して、児童手当からの徴収を実施しています。

 児童手当の各支払期(4・6・8・10・12・2月)に行い、実施対象者には、児童手当支払期日前に特別徴収通知書を送付します。

特別徴収【保育料(現年度分)】

 保育料(現年度分)に関して滞納の状態が続く場合に、児童手当法第22条に基づき、市の判断により、児童手当からその滞納費用分を差し引いて児童手当を支給する制度です。

対象者 

 廿日市市が支払う児童手当を受給している人のうち、

  1.  保育料の滞納がある人で、支払督促を行ってもなお納付しない人
  2.  納付相談がない人
  3.  分納誓約を交わしても誓約どおりに納付しない人
  4.  生活困窮の状況(生活保護世帯)ではない人

※ 受給者が公務員などで廿日市市以外から児童手当の支給を受けている場合は、特別徴収の対象となりません。 

※ 特別徴収後に納付が確認され、他の月で滞納がない場合は、重複額を還付します。

申出徴収【保育料(過年度分)・延長保育料・給食費】

 ​児童手当法第21条に基づく保護者の申し出により、児童手当を保育料などに充てることができます。
 申出徴収の実施を希望する場合は、「児童手当に係る滞納分の保育料および副食費の徴収などに関する申出書」をこども課保育係へ提出してください。

 児童手当に係る滞納分の保育料および副食費の徴収などに関する申出書 [PDFファイル/30KB]

その他

 保育料や給食費の納付が困難な場合は放置せず、速やかにこども課保育係まで連絡、相談をしてください。

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