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未熟児養育医療
指定された医療機関で、入院養育を行う必要のある未熟児に対して、その治療に必要な医療費の一部を市が負担する制度です。
対象者
廿日市市に住んでいる未熟児(出生時の体重が2,000グラム以下または身体の発達が未熟なまま生まれた0歳児)で、医師が入院養育を必要と認めた人
対象となる費用
認定された未熟児の医療費(健康保険の対象となる医療費)とミルク代
医療機関の窓口での負担
対象費用は、市が一旦負担しますので、窓口での支払いはありませんが、世帯の所得状況に応じて自己負担金が生じます。自己負担金が生じる人へは、後日、納入通知書を送付します。
※納入通知書の発送は、通常、入院月の2~3カ月後です。指定金融機関の窓口で納入してください。
(注意1) こども医療費受給者は、自己負担金をこども医療制度が助成しますので、支払いはありません。
(注意2) こども医療費受給者でも、未熟児養育医療制度の認定を受けられないと、ミルク代は自己負担となります。
(注意3) 健康保険の対象とならない「医療費」や「差額ベッド代」などの費用は未熟児養育医療制度の対象になりませんので、窓口で支払う必要があります。
養育医療自己負担額月額基準額表
市町村民税額などによる世帯の階層の区分 |
基準月額 |
特例月額 |
||
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A |
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)および、中国残留邦人などの円滑な帰国の促進ならびに永住帰国後した中国在留邦人などおよび特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 |
0円 |
0円 |
|
B |
A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 |
2,600円 |
260円 |
|
C |
A階層を除き、当該年度分の市町村民税均など割の額のみの課税世帯 |
5,400円 | 540円 | |
D1 |
A階層、B階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 |
15,000円以下 |
7,900円 | 790円 |
D2 |
15,001円~21,000円 |
10,800円 |
1,080円 |
|
D3 |
21,001円~51,000円 |
16,200円 |
1,620円 |
|
D4 |
51,001円~87,000円 |
22,400円 |
2,240円 |
|
D5 |
87,001円~171,300円 |
34,800円 |
3,480円 |
|
D6 |
171,301円~252,100円 |
49,400円 |
4,940円 |
|
D7 |
252,101円~342,100円 |
65,000円 |
6,500円 |
|
D8 |
342,101円~450,100円 |
82,400円 |
8,240円 |
|
D9 |
450,101円~579,000円 |
102,000円 |
10,200円 |
|
D10 |
579,001円~700,900円 |
123,400円 |
12,340円 |
|
D11 |
700,901円~849,000円 |
147,000円 |
14,700円 |
|
D12 |
849,001円~1,041,000円 |
172,500円 |
17,250円 |
|
D13 |
1,041,001円~1,222,500円 |
199,900円 |
19,990円 |
|
D14 |
1,222,501円~1,423,500円 |
229,400円 |
22,940円 |
|
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 |
左の基準月額の10パーセント ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
- 「特例月額」は、同一世帯で複数の対象者がいる場合に、2人目から適用される基準額です。
- 入院日数が1カ月に満たない場合は、表の基準額を日割り計算して自己負担額が決定されます。
※所得税額を計算するときは、住宅借入金など特別税額控除や配当控除、外国税控除などは適用しません。
申請
医療開始後、早急に(遅くとも1カ月以内)に次のものを市へ提出してください。
- 養育(未熟児)医療給付申請書 [PDFファイル/69KB]
- 養育医療意見書 [PDFファイル/65KB]
- 世帯員全員の市町村民税額が確認できる書類(市民税課税証明書など)
- 本人の健康保険証や資格確認書など(本人が加入予定の保護者の健康保険証や資格確認書など)(コピー可)
- こども医療費支給申請および充当依頼書 [PDFファイル/29KB]
問い合わせ先
- 廿日市市 こども課 (窓口業務) 電話:0829-30-9153 ファクス:0829-30-9131
- 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-0415
- 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
- 大野支所 健康福祉係 電話:0829-30-1006 ファクス:0829-55-1307
- 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196