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ひとり親家庭等医療

ページID:0080367 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月23日更新

制度の概要

 ひとり親家庭等の負担を軽減するため、医療費の一部を助成しています。
 この制度は申請しないと利用できません。

対象者

 廿日市市在住で、次の1~3のすべてに該当する人が対象者です。

  1. ひとり親であると認定された人(児童扶養手当または遺族年金の受給者など)
  2. ひとり親家庭の18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもとその父または母(またはそれに準ずると認められた女子または男子)
  3. 対象者ならびに同じ住所の扶養義務者全員が平成22年度に改正される前の所得税算定方法により算定した所得税が非課税の人

 ※婚姻の届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にある人は対象となりません。

 ※扶養義務者とは、対象者と同じ住所に住む直系親族および兄弟姉妹のことをいいます。

 ※世帯が別でも、住所が同じ場合は、生計が同一とみなします。

 ※平成22年度税制改正により、年少扶養控除等が廃止となりましたが、その影響をなくすため、ひとり親家庭等医療の受給資格判定では、廃止前の旧所得税法(年少扶養控除などを控除して算定)に基づいて算定した所得税額を審査に用います。詳しくは、問い合わせてください。

新規申請

 対象者で、ひとり親家庭等医療費助成制度の認定を受けていない人は、申請してください。

申請に必要なもの

  1. ひとり親家庭等医療費受給者資格認定申請書
  2. ひとり親家庭等世帯状況確認書
  3. ひとり親家庭であることを証明する書類(児童扶養手当証書や遺族年金証書、戸籍謄本など)
  4. 対象者全員の健康保険証
  5. 個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カードなど)
  6. 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど) ※マイナンバーカードがある場合は不要です。

 申請書の様式は、次のファイルをダウンロードし、印刷して使用することもできます。

更新手続き

 受給者証の有効期間が7月31日で切れる場合は、更新手続きが必要です。受給中の人には、毎年6月初旬に申請書類を送付しますので、期限内に手続きをしてください。

 ※ひとり親家庭等医療は申請日より遡って資格を取得することができません。有効期限を過ぎて申請した場合、有効期限終了日から申請日の間、資格が無い期間が生じることがあります。

一部負担金(自己負担)

 1医療機関につき、通院は月4日目・入院は月14日目までは、1日500円かかります。

 通院5日目・入院15日目以降はかかりません。

償還払いの申請

 次のような場合は保険診療(自己負担分)の医療費を支払った上で、後日、医療費の支給申請をしてください。

  • 緊急、やむを得ない事情で、「ひとり親家庭等医療費受給者証」を提示できなかったとき
  • 治療のため必要なコルセットなどの治療用装具や補装具を購入したとき
  • 県外の医療機関にかかったとき

  ※保険適用外のものは、ひとり親家庭等医療費の補助対象外になります。

申請に必要なもの

  • ひとり親家庭等医療費支給申請書(償還払分)
  • ひとり親家庭等医療費受給者証
  • 申請する受給者の健康保険証
  • 医療費の領収書の原本(保険点数などの記載があるもの) ※領収書は原則、返却できません。必要な方は事前にコピーをお取りください。
  • 保護者(受給者証に記載)名義の口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカード) ※本人が手書きしない場合は、印鑑(ゴム印不可)が必要です。
  • 健康保険からの医療費の支給決定額やその内訳が確認できる支給明細書など ※治療用装具を購入したときなど必要となります。
  • 医師の診断書(作成指示書・意見書)、装具装着証明書など ※治療用装具に該当する場合必要となります。

  ※高額療養費の世帯合算に該当するなど、別途提出書類が必要な場合がありますので、問い合わせてください。

 申請書の様式は、次のファイルをダウンロードし、印刷して使用することもできます。 

届け出が必要なとき

 次の場合は速やかに届け出てください。

  • 住所、氏名、世帯構成が変わったり、同住所に転居者があった場合
  • 健康保険証またはその内容が変わった場合
  • 結婚(婚姻と同様の状態、異性との同居なども含む。)する場合
  • 生活保護を受ける場合
  • 交通事故で治療を受ける場合
  • 児童扶養手当、遺族年金の資格を喪失した場合
  • 施設などに入所する場合

 申請書の様式は、次のファイルをダウンロードし、印刷して使用することもできます。

問い合わせ先

  • 廿日市市役所 こども課 児童グループ(窓口業務) 電話:0829-30-9153 ファクス:0829-30-9131
  • 佐伯支所 市民福祉グループ 電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-0415
  • 吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所 健康福祉グループ 電話:0829-30-1006 ファクス:0829-55-1307
  • 宮島支所 市民福祉グループ 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196

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