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児童手当支給の概要
令和6年10月分(12月支給分)から手当の制度改正(拡充)されます
主な改正点は4点です。
- 支給期間が高校生年代まで延長されます
- 第3子以降の支給額が3万円になります
- 所得制限が撤廃されます
- 支給回数が年6回となります
1.改正点に関して
1.支給期間の延長に関して
高校生年代には児童1人につき月1万円支給されます(第3子以降月3万円)
2.第3子以降の支給額に関して
手当の支給対象は高校生年代までですが、子の人数を数える場合は、保護者に経済的負担がある22歳年度末(22歳到達後、最初の3月31日)までの子を数え、第3子以降の加算は高校生年代まで受けられます。
子が3人以上いる、かつ保護者に経済的負担がある18歳年度末から22歳年度末までの子を監護している場合は、「監護相当・生計費の負担に関しての確認書」の提出が必要です。
児童の年齢 | 児童1人あたりの手当額 | |
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳から高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
3.所得制限の撤廃に関して
・所得が所得上限限度額以上のため手当が対象外だった方は、認定請求書を提出することで手当を受給できます。
・手当区分が特例給付(児童1人につき月額5,000円)だった方は手続き不要で手当が増額されます。
4.支給回数に関して
令和6年10月分(12月支給分)から、支払月の前2カ月分を偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支給します。
支払月 | 対象の児童手当 | 支払月 | 対象の児童手当 |
---|---|---|---|
4月 | 2月・3月分 | 10月 | 8月・9月分 |
6月 | 4月・5月分 | 12月 | 10月・11月分 |
8月 | 6月・7月分 | 2月 | 12月・1月分 |
※廿日市市では、支払月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の5日に指定の口座へ振り込みます。
※支払日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、前営業日に振り込みます。
2.お手続きに関して
新たに対象となり、申請が必要な方には、令和6年8月末に通知を送付します
(監護相当・生計費の負担に関しての確認書の提出が必要な方には、令和6年9月上旬に通知を送付します)
※転入のタイミングなどで、対象であるのに通知が送付出来ない場合がありますので、9月中旬までに通知が届かない場合は大変申し訳ございませんが、こども課までお問い合わせください
1.「児童手当認定請求書」の提出が必要な方
・高校生年代の児童を養育し、現在児童手当を受給していない方
・児童の保護者の所得が所得上限限度額以上だったため支給対象外だった方
※児童の保護者のうち生計中心者(所得が高い方)が申請をしてください。(所得の高い方が廿日市市以外に住民票がある場合は、その市町村で申請してください。)
※公務員の方は勤務先で手続きをしてください。
2.「監護相当・生計費の負担に関しての確認書」の提出が必要な方
子が3人以上いる、かつ保護者に経済的負担がある18歳年度末から22歳年度末の子を監護している方
3.「額改定認定請求書」の提出が必要な方
現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代までの児童を養育している方
3.申請方法
申請書 | 必要な添付書類 | |
---|---|---|
(1) | 児童手当認定請求書 |
・請求者の本人確認書類※の写し ・請求者名義の口座が確認出来るもの(通帳の写しなど) ・請求者の保険証の写し(3歳未満の子を養育している場合) |
(2) | 監護相当・生計費の負担に関しての確認書 | なし |
(3) | 額改定認定請求書 |
・請求者の本人確認書類※の写し ・請求者の保険証の写し(3歳未満の子を養育している場合) |
※本人確認書:マイナンバーカードや免許証など(顔写真付きのもの)
児童手当制度改正手続き要否事務フローチャート [PDFファイル/58KB]
4.申請様式
監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/35KB]
5.申請期間
- 令和6年9月30日(月曜日)までの申請:令和6年12月5日(木曜日)に10月、11月分を支給予定
- 令和7年3月31日(月曜日)までの申請:令和6年10月分に遡って順次支給
- 令和7年4月以降の申請:申請月の翌月分から支給(手当を受給できない期間が発生しますので、ご注意ください。)
令和6年10月支給分までの児童手当の内容
(1)対象
廿日市市に住民登録があり、0歳~中学校卒業(15歳に達した後最初の3月31日)までの子どもを養育している人
※父母が共に児童を養育している場合は、原則として所得が高い人が受給者となります。
(2)支給月額・所得制限
年齢など | 支給額(月額) | |
---|---|---|
所得制限限度額(1)未満の場合 | 0歳~3歳未満 | 15,000円(一律) |
3歳~小学校修了前 |
第1子・第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 |
|
中学生 | 10,000円(一律) | |
所得制限限度額(1)以上、所得上限限度額(2)未満の場合 (0歳~中学生) |
5,000円(一律) | |
所得上限限度額(2)以上の場合 (0歳~中学生) |
支給なし ※令和4年6月支給分は月額5,000円を支給し、 令和4年10月支給分から「支給なし」となります。 |
※18歳到達後の最初の年度末までの間にある児童の人数で第1子・2子・・と数えます。
※児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出などが必要となります。
区分 | 所得制限限度額(1) | 所得上限限度額(2) | ||
---|---|---|---|---|
扶養親族数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
(注意1)収入額は、所得額に給与所得控除額など相当分を加算した額です。(実際の適用は所得額で行い、収入額は用いません)
(注意2)扶養親族などは、税法上の控除対象配偶者と扶養親族、扶養親族でない児童で前年の12月31日に生計を維持したものをいいます。
(注意3)所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある者に関しての限度額(所得額ベース)は上の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額です。
(注意4)扶養親族などの数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族などが老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額です。
※児童手当の支給は請求の翌月分からです。ただし、事由の発生日が月末のときは、15日以内に申請を行えば事由発生日の翌月分から受給できます。
(3)支給(予定)日
児童手当・特例給付は、年3回(6月・10月・2月)に分けて、支給します。
- 6月5日:2月~5月分
- 10月5日:6月~9月分
- 2月5日:10月~翌年1月分
※上記支払日が土・日・祝日の場合は前営業日になります。
問い合わせ先
- 廿日市市役所 こども課 児童係(窓口業務) 電話:0829-30-9153 ファックス:0829-31-9131
- 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1118 ファクス:0829-72-0415
- 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
- 大野支所 健康福祉係 電話:0829-30-1006 ファクス:0829-55-1307
- 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196