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児童手当支給の概要

ページID:0081547 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月20日更新

令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更になります

 主な変更点は2点です。

  • 特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます。これにより、所得額により特例給付の支給がされない人が発生します。
  • 毎年6月に提出していた現況届の提出が、原則不要になります。

(1)対象

 廿日市市に住民登録があり、0歳~中学校卒業(15歳に達した後最初の3月31日)までの子どもを養育している人

 ※父母が共に児童を養育している場合は、原則として所得が高い人が受給者となります。

(2)支給月額・所得制限

年齢など 支給額(月額)
支給月額
所得制限限度額(1)未満の場合 0歳~3歳未満 15,000円(一律)
3歳~小学校修了前

第1子・第2子 10,000円

第3子以降 15,000円

中学生 10,000円(一律)

所得制限限度額(1)以上、所得上限限度額(2)未満の場合

(0歳~中学生)

5,000円(一律)

所得上限限度額(2)以上の場合 (0歳~中学生)

支給なし

※令和4年6月支給分は月額5,000円を支給し、

  令和4年10月支給分から「支給なし」となります。

※18歳到達後の最初の年度末までの間にある児童の人数で第1子・2子・・と数えます。

※児童手当・特例給付が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出などが必要となります。

区分 所得制限限度額(1) 所得上限限度額(2)
所得制限
扶養親族数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

(注意1)収入額は、所得額に給与所得控除額など相当分を加算した額です。(実際の適用は所得額で行い、収入額は用いません)
(注意2)扶養親族などは、税法上の控除対象配偶者と扶養親族、扶養親族でない児童で前年の12月31日に生計を維持したものをいいます。
(注意3)所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある者に関しての限度額(所得額ベース)は上の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額です。
(注意4)扶養親族などの数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族などが老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額です。

※児童手当の支給は請求の翌月分からです。ただし、事由の発生日が月末のときは、15日以内に申請を行えば事由発生日の翌月分から受給できます。

(3)支給(予定)日

 児童手当・特例給付は、年3回(6月・10月・2月)に分けて、支給します。

  • 6月5日:2月~5月分
  • 10月5日:6月~9月分
  • 2月5日:10月~翌年1月分

  ※上記支払日が土・日・祝日の場合は前営業日になります。

問い合わせ先

  • 廿日市市役所 こども課 児童グループ(窓口業務) 電話:0829-30-9153
  • 佐伯支所 市民福祉グループ 電話:0829-72-1118 ファクス:0829-72-0415
  • 吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所 健康福祉グループ 電話:0829-30-1006 ファクス:0829-55-1307
  • 宮島支所 市民福祉グループ 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196