高等職業訓練促進給付金等事業
母子家庭の母または父子家庭の父が、就職の際に有利となる資格の取得を容易にし、自立の促進を図ることを目的としています。1年以上養成機関で修業する場合に修業期間中の生活費の負担軽減のため、高等職業訓練促進給付金が支給されるとともに修了支援給付金が支給されます。
対象者
次のすべてを満たす廿日市市に在住する母子家庭の母または父子家庭の父。
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児童扶養手当を受けている人と同等の所得水準にあること
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養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる人
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就業または育児と修業の両立が困難であると認められる人
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過去に高等職業訓練促進給付金または修了支援給付金を受給していない人
※令和3年度に限り、令和4年3月31日までに修業を開始する6か月以上のカリキュラムの修業を予定する情報関係の資格や講座(シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等)も対象となります。
対象資格
- 看護師(准看護師)
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師など
高等職業訓練促進給付金
支給額
- 市民税非課税世帯 … 月額 100,000円
- 市民税課税世帯 … 月額 70,500円
※最終学年の12か月は、月額4万円加算
支給期間
全修業期間(上限48か月)
支給時期
申請のあった日の属する月以降の各月に支給します。
申請時期
修業を開始した時
※給付金を受けようとする場合には、申請の前に事前相談が必要です。
修了支援給付金
修業開始日と修了日に対象者としての条件を満たしていることが必要です。
修業期間終了後、修業終了日から30日以内に申請してください。
支給額
・市民税非課税世帯 …5万円
・市民税課税世帯 …2万5千円