本文
地域生活支援拠点
廿日市市地域生活支援システム事業
地域生活支援システムとは
国は、各市町村において、障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(下表参照)を、地域の事情に応じた創意工夫により整備し、障がい者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築することを目的とした地域生活支援拠点など(廿日市市では「地域生活支援システム」という。)の整備を進めることとしています。
廿日市市では、平成28年度からはつかいち福祉ねっと(※)「地域生活支援システムプロジェクト」を設け、地域生活支援システムの整備を進めることとしています。
※障害者総合支援法の第89乗の3、1項で、各市町村が設置するよう努めなければならないと規定されている「協議会」のことです。
機能 |
必要な主な機能の内容 |
---|---|
相談 |
緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態などに必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能 |
緊急時の受け入れ・対応 |
短期入所を活用した常時の緊急受入体制などを確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化などの緊急時の受入れや医療機関への連絡など必要な対応を行う機能 |
体験の機会・場 |
地域移行支援や親元からの自立などに当たって、共同生活援助などの障害福祉サービス利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能 |
専門的人材の確保・養成 |
医療的ケアが必要な者や、行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能 |
地域の体制づくり |
地域のさまざまなニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築など行う機能 |
廿日市市では、「障がいのある人やご家族が住み慣れた廿日市市で安心して暮らし続けることのできる仕組みづくり」の第一歩として「廿日市市地域生活支援システム緊急時受入等事業」をスタートさせました。
詳細は、以下のチラシをご確認ください。
廿日市市地域生活支援システムチラシ (PDFファイル149KB)
地域生活支援システムプロジェクトに関しては、はつかいち福祉ねっとのホームページをご確認ください。
はつかいち福祉ねっと地域生活支援システムプロジェクト<外部リンク>
事業所の皆様へ
各市町村が地域生活支援拠点等を担う事業所として認めた場合、国の定める加算の算定が可能です。
廿日市市の場合は、以下のいずれの状況を満たす必要があります。
1 はつかいち福祉ねっと地域生活支援システム参加事業者調整会議への加入
2 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の届出
※ はつかいち福祉ねっと地域生活支援システム参加事業者調整会議の詳細は、廿日市市障がい福祉相談センターきらりあにお問合せください。
※ 加算の算定に係る届出の様式や手続きの詳細は、障害福祉課にお問合せください。
また、「緊急時の受け入れ・対応」の機能整備を目的とし、廿日市市では「廿日市市地域生活支援システム緊急時受入等事業」(委託事業)を実施しています。緊急時の支援を実施した際、国の定める地域生活支援拠点等の加算算定条件を満たさない場合であり、かつ別途市が定める条件を満たした場合において市から委託料が支払われる仕組みです。国報酬(加算)の届出と併せ、市との委託契約締結に御協力いただきますよろしくお願いします。