日常生活用具
日常生活用具とは
廿日市市内に住む在宅の身体障害者手帳または療育手帳を持っている人、または難病患者に対して日常生活用具の購入を補助する制度です。用具の種類や限度額、対象となる人は「日常生活用具の種目及び基準額等について(令和4年2月現在)」 (PDFファイル 129KB)、「同難病患者等」 (PDFファイル 74KB) をご覧ください。また、ストーマ装具を申請したい人は「ストーマ装具(日常生活用具)の給付について(ご案内)」 (PDFファイル 241KB)をご覧ください。
自己負担額
自己負担額は原則1割負担ですが、世帯の課税状況によって負担上限月額があります。世帯の範囲は、18歳未満の人は世帯全員、18歳以上の人は本人とその配偶者になります。負担上限月額に関しては次のとおりです。また、基準額を超えた場合はその額はすべて自己負担となります。
世帯 |
負担上限月額 |
---|---|
生活保護・市民税非課税 |
0円 |
市民税課税世帯(※1) |
37,200円 |
※1 ただし、世帯員のいずれかが市民税所得割の納税額が46万円以上の場合は支給対象外になります