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日常生活用具

ページID:0065721掲載日:2025年4月1日更新印刷ページ表示

日常生活用具とは

 廿日市市内に住む在宅の身体障害者手帳または療育手帳を持っている人、または難病患者に対して日常生活用具の購入を補助する制度です。用具の種類や限度額、対象となる人「日常生活用具の種目及び基準額等について(令和7年4月現在)」 [PDFファイル/130KB]「同難病患者等」 [PDFファイル/75KB] をご覧ください。また、ストーマ装具を申請したい人は「ストーマ装具(日常生活用具)の給付について(ご案内)」 [PDFファイル/299KB]をご覧ください。

自己負担額

 自己負担額は原則1割負担ですが、世帯の課税状況によって負担上限月額があります。世帯の範囲は、18歳未満の人は世帯全員、18歳以上の人は本人とその配偶者になります。負担上限月額に関しては次のとおりです。また、基準額を超えた場合はその額はすべて自己負担となります。

負担上限月額

世帯

負担上限月額

生活保護・市民税非課税

0円

市民税課税世帯(※1)

37,200円

※1 ただし、世帯員のいずれかが市民税所得割の納税額が46万円以上の場合は支給対象外になります

申請書の様式

日常生活用具の申請をするとき

申請を取り下げたいとき

お知らせ​

基準額等の変更(令和7年4月申請受付から適用)

  ・ 基準額等の変更について(令和7年4月申請受付から適用) [PDFファイル/107KB]

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