ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署でさがす > 障害福祉課 > 高額障害福祉サービス

本文

高額障害福祉サービス

ページID:0034847掲載日:2024年10月31日更新印刷ページ表示

高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費・高額地域生活支援事業給付費

 同じ世帯に障害福祉サービスを利用している人が複数いるなどにより、世帯の利用者負担額の合計が基準額を超えた場合、払いすぎたお金を償還します。
 
詳しくは、障害福祉課(0829-30-9186)までお問い合わせください。​

合算対象の世帯の範囲

 
サービスなどの利用者 世帯の範囲 基準額
18歳以上の障害者 障害のある人(本人)と配偶者 37,200円
※世帯の収入やサービスの利用状況で異なります
18歳未満の障害児 住民票上の世帯

合算対象のサービス

  • 障害福祉サービス(居宅介護、短期入所など)
  • 障害児支援(放課後等デイサービスなど)
  • 地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援、地域活動支援センター)
  • 補装具(車椅子や座位保持装置の購入など)
  • 介護保険(※他の障害福祉サービスなどを利用している場合に限る)

同じ世帯に障害児入所施設を利用している児童がいる場合

 受給者証に記載されている負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となります。

 (例)きょうだいでそれぞれ入所サービス(上限額9,300円)と通所サービス(上限額4,600円)を利用している場合、9,300円が世帯の負担上限月額となります。

 また、障害児入所給付分の払いすぎたお金は広島県から償還されます。

 高額障害児施設給付費及び高額障害福祉サービス費の償還の流れについて​<外部リンク>

申請に必要な書類

新高額障害福祉サービス等給付費​

 65歳になるまでに特定の障害福祉サービスの支給決定をうけ、下記の要件を満たした人で、介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービスの利用者負担額が支給される制度です。
 平成30年4月1日以降の利用者負担額で介護保険法における高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費により償還されたのち、さらに残る利用者負担額を償還します。

対象者
1

65歳に達する日前5年間にわたり、特定の障害福祉サービス(※)の支給決定を受けていて、介護保険移行後にこれらに相当する介護保険サービス(※)を利用すること

※特定の障害福祉サービス:居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
※特定の介護保険サービス:訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは除く。)

2

65歳に達する日の前日の属する年度(※)において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと。

※65歳に達する日の前日の属する月が4月から6月までの場合は前年度

3

65歳に到達した後、特定の介護保険サービスの利用月(※)に、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していること。

※65歳に達する日の前日の属する月が4月から6月までの場合は前年度

4 65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であったこと。
5 40歳から65歳になるまでの間に特定疾病による介護保険サービスの利用がなかったこと。

申請方法

留意事項

 新高額障害福祉サービス等給付費は、介護保険法における高額介護サービス費等により利用者負担額が償還された後に、さらに残る利用者負担額が償還対象となります。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルを見るためには、Adobe社が提供するAdobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Readerを持っていない人は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)