本文
高額障害福祉サービス
高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費・高額地域生活支援事業給付費
同じ世帯に障害福祉サービスを利用している人が複数いるなどにより、世帯の利用者負担額の合計が基準額を超えた場合、払いすぎたお金を償還します。
詳しくは、障害福祉課(0829-30-9186)までお問い合わせください。
合算対象の世帯の範囲
サービスなどの利用者 | 世帯の範囲 | 基準額 |
---|---|---|
18歳以上の障害者 | 障害のある人(本人)と配偶者 | 37,200円 ※世帯の収入やサービスの利用状況で異なります |
18歳未満の障害児 | 住民票上の世帯 |
合算対象のサービス
- 障害福祉サービス(居宅介護、短期入所など)
- 障害児支援(放課後等デイサービスなど)
- 地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援、地域活動支援センター)
- 補装具(車椅子や座位保持装置の購入など)
- 介護保険(※他の障害福祉サービスなどを利用している場合に限る)
同じ世帯に障害児入所施設を利用している児童がいる場合
受給者証に記載されている負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となります。
(例)きょうだいでそれぞれ入所サービス(上限額9,300円)と通所サービス(上限額4,600円)を利用している場合、9,300円が世帯の負担上限月額となります。
また、障害児入所給付分の払いすぎたお金は広島県から償還されます。
高額障害児施設給付費及び高額障害福祉サービス費の償還の流れについて<外部リンク>
申請に必要な書類
- (高額障害福祉サービス費 高額障害児通所給付費 高額地域生活支援事業給付費)支給申請書 [PDFファイル/60KB]
- 口座振替依頼書 [PDFファイル/66KB] ※廿日市市に口座登録がないときに限る
- 領収書原本
※利用しているサービスなどすべての領収書が必要です
※サービス内容や、利用者負担(1割負担分)と食費などのサービスの対象にならない実費負担分の内訳がわかるものを提出してください
新高額障害福祉サービス等給付費
65歳になるまでに特定の障害福祉サービスの支給決定をうけ、下記の要件を満たした人で、介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービスの利用者負担額が支給される制度です。
平成30年4月1日以降の利用者負担額で介護保険法における高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費により償還されたのち、さらに残る利用者負担額を償還します。
1 |
65歳に達する日前5年間にわたり、特定の障害福祉サービス(※)の支給決定を受けていて、介護保険移行後にこれらに相当する介護保険サービス(※)を利用すること ※特定の障害福祉サービス:居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所 |
---|---|
2 |
65歳に達する日の前日の属する年度(※)において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと。 ※65歳に達する日の前日の属する月が4月から6月までの場合は前年度 |
3 |
65歳に到達した後、特定の介護保険サービスの利用月(※)に、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していること。 ※65歳に達する日の前日の属する月が4月から6月までの場合は前年度 |
4 | 65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であったこと。 |
5 | 40歳から65歳になるまでの間に特定疾病による介護保険サービスの利用がなかったこと。 |
申請方法
- 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 [Wordファイル/14KB]
- 口座振替依頼書 [PDFファイル/66KB] ※廿日市市に口座登録がないときに限る
留意事項
新高額障害福祉サービス等給付費は、介護保険法における高額介護サービス費等により利用者負担額が償還された後に、さらに残る利用者負担額が償還対象となります。