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障害者差別解消法

ページID:0067032掲載日:2024年2月1日更新印刷ページ表示

障害者差別解消法とは

 平成28年4月1日から始まった法律で、障がいを理由とする差別をなくすことを目的に定められました。
 正式な法律の名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。

差別の内容

 この法律では、特に次の2種類を差別であるとしています。

差別 内容 具体的な例
差別の種類
不当な差別的取り扱い 正当な理由がないのに、障がいがあるということだけでサービスなどの提供を拒否したり、制限したりすること
  • 障がいがあるというだけでアパートを貸してもらえなかった
  • 車いすだからといってお店に入れてもらえなかった
合理的配慮をしないこと 日常や社会生活を送る上で、障がいのある人の障壁となる制限などを取り除かず、個別の状況に応じた配慮をしないこと
  • 目の不自由な人に対して、書類を渡すだけで読み上げない
  • 耳が不自由な人に対して、必要な情報を音声のみでしか提供をしない

 不当な差別的取り扱いは、行政機関(例えば市役所など)も民間事業者(例えば会社やお店など)も同様に禁止されています。
 合理的配慮に関しては、令和6年4月1日より行政機関と同様に民間事業者も取り組まなければなりません。

合理的配慮の提供の義務化

 令和3年にこの法律が改正され、令和6年4月1日より民間事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。

改正内容

 詳しくはリーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」 [PDFファイル/1.78MB]をご確認ください。

 

廿日市市の取り組み

 この法律をうけて、廿日市市では「廿日市市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を定めました。
 この要領は、廿日市市職員が障がいのある人に対して合理的配慮を積極的に提供できるような職場環境の整備をするための指針として制定されました。

障害者差別解消法合理的配慮のポイント

 はつかいち福祉ねっとで集約した「実際にあったエピソード」と「合理的配慮などのポイント」を整理したパンフレットを作成しました。ご提供いただいたエピソードを一部改編した上で掲載しています。

  ・障害者差別解消法合理的配慮のポイント (PDFファイル 995KB)

 

障がいを理由とする差別に関する相談窓口

 廿日市市健康福祉部 障害福祉課
 〒738-8512 廿日市市新宮一丁目13番1号
 電話:0829-30-9152 ファクス :0829-20-1611

リンク

 法律の詳しい内容などは、次のページからご覧ください。

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