障がいのある人の紙おむつ給付対象者の拡充
平成30年4月から、日常生活用具(紙おむつ)給付対象者に次の者を加えます。
新たな給付対象者
- 下肢もしくは体幹、移動機能障害2級以上
- 療育手帳の交付を受けていること
- 次の要件にすべて該当すること
- 自力でトイレにも行くことができず、かつ、自力で便座に座ることができないこと
- 知的障がいのため、尿意または便意の意思表示が困難であること
- 介助による定時排泄ができないこと
- 紙おむつを常時使用していること
- 発現年齢が65歳未満であることが医師による意見書により確認できること
- 日常生活用具の種目及び基準額等について (PDFファイル 256KB)
基準額(費用限度額)
12,000円
申請受け付け・相談
山崎本社 みんなのあいプラザ3階 障害福祉課または各支所福祉担当窓口
※詳細は、障害福祉課まで連絡してください