ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 担当部署で探す > 障害福祉課 > 障がいのある人の紙おむつ給付対象者の拡充

障がいのある人の紙おむつ給付対象者の拡充

ページID:0034395 印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月1日更新

 平成30年4月から、日常生活用具(紙おむつ)給付対象者に次の者を加えます。

新たな給付対象者

  • 下肢もしくは体幹、移動機能障害2級以上
  • 療育手帳の交付を受けていること
  • 次の要件にすべて該当すること
    1. 自力でトイレにも行くことができず、かつ、自力で便座に座ることができないこと
    2. 知的障がいのため、尿意または便意の意思表示が困難であること
    3. 介助による定時排泄ができないこと
  • 紙おむつを常時使用していること
  • 発現年齢が65歳未満であることが医師による意見書により確認できること
  • 日常生活用具の種目及び基準額等について (PDFファイル 256KB)

基準額(費用限度額)

 12,000円

申請受け付け・相談

 山崎本社 みんなのあいプラザ3階 障害福祉課または各支所福祉担当窓口

 ※詳細は、障害福祉課まで連絡してください

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルを見るためには、Adobe社が提供するAdobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Readerを持っていない人は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)