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障害福祉サービス等に係る契約内容報告書の提出一部省略について
指定障がい福祉サービス等に係る契約内容報告書の提出が一部省略可能となりました
このたび、「介護給付費等に係る支給決定事務等について(令和7年7月)」(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁支援局障害児支援課発出)に基づき、事務手続きの効率化を図るため、令和8年4月1日より障害福祉サービスに係る契約内容報告書の提出を一部省略することといたしました。
なお、契約内容報告書の提出は一部省略されますが、事業所においては契約内容の記録等を引き続き保存していただく必要があります。
提出省略とする書類…契約内容報告書【新規契約・契約の変更】
※ただし、契約内容報告書【契約の終了】は引き続き市への提出が必要
適用開始時期…令和8年4月1日以降の契約締結分から

