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重度心身障害者医療(身体・知的障害のある人)
一定以上の障がいのある人に医療費の助成をしています。
この制度は申請しないと利用できません。
該当する人で、まだ重度心身障害者医療を受給していない人は申請してください。
対象者
次の(1)から(4)の要件をすべて満たす人
(1)廿日市市在住の人
(2)次のいずれかを所持している人
- 身体障害者手帳の1級・2級・3級
- 療育手帳の
・A・
(3)65歳以上75歳未満の人で、次の後期高齢者医療障害認定の要件に該当する場合は、後期高齢者医療保険証を所持している人
- 障害年金の1級・2級
- 身体障害者手帳の1級・2級・3級および4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳の1級・2級
- 療育手帳の
・A
(4)本人の所得が基準額以下の人
上記(2)、(3)の手帳などは、遡って取得できないため、手続きはお早めにお取りください。手続きに関しては、下記リンク先を確認してください。
詳しくは問い合わせてください。
所得制限
受給者本人の前年あるいは前々年の所得から各種控除額を差し引いた後の金額が、所得制限の基準額となります。
- 申請日によって判定する所得年度が異なります。
- 災害などにより一定基準の被害を受けた場合、または人工呼吸器などを恒常的に装着している人は、所得制限が緩和される場合があります。
- 所得更正などにより、所得制限基準額を超過した場合は、当該所得により認定した受給資格は遡って喪失となります。その場合、すでに支給した医療費に関しても返還していただきます。
詳しくは問い合わせてください。
基準額および各種控除額(令和3年8月1日以降)
扶養親族などの数 |
基準額 |
---|---|
0人 |
1,695,000円 |
1人 |
2,075,000円 |
2人 |
2,455,000円 |
3人 |
2,835,000円 |
4人 |
3,215,000円 |
5人 |
3,595,000円 |
区分 |
控除額 |
---|---|
障害者控除 |
270,000円 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
寡婦・勤労学生控除 |
270,000円 |
ひとり親 |
350,000円 |
社会保険料など |
当該控除額 |
配偶者特別控除 |
330,000円を限度に当該控除額 |
雑損、医療費、小規模企業共済など掛金控除 | 当該控除額 |
肉用牛の売却による事業所得に関わる地方税の課税特例 |
当該免除に係る所得額 |
※扶養親族などが6人以上の場合、1人増すごとに、380,000円を加算
※扶養親族中に老人控除対象配偶者、老人扶養親族が含まれる場合、1人につき、100,000円を加算
※扶養親族中に特定扶養親族、控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)が含まれる場合、1人につき、250,000円を加算
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 同意書(転入などで本市で所得額が確認できない人は必要)
申請書の様式は、市役所または各支所の窓口に備え付けています。
また、次のファイルをダウンロードし、印刷して使用することもできます。
自己負担
県内で受診する場合
一つの医療機関で1日に支払う医療費の上限は、200円です。(保険適用外は除く)
同じ月に同じ医療機関で受診される場合の自己負担額は、入院14日まで、通院4日までは、 1日につき200円の自己負担がかかります
※入院15日、通院5日以降は、自己負担がかかりません
※調剤薬局(院外処方)での自己負担はありません(ただし、保険適用外は除く)
※食事療養費など、一部助成の対象とならないものがあります
県外で受診する場合
重度心身障害者医療費受給者証は使用できませんので、その際は、保険診療(自己負担分)に対する医療費を支払いの上、後日、医療費の支給申請をしてください。
【償還払いの申請に必要なもの】
- 重度心身障害者医療費受給者証
- 領収書(保険点数などの記載があるもの)
- 本人(受給者が18歳未満の場合は保護者)名義の預金通帳
- 健康保険証
※申請内容によっては、別途提出書類および印鑑(ゴム製の印は不可)が必要な場合がありますので、詳しくは問い合わせてください
償還払いの申請書の様式は、市役所または各支所の窓口に備え付けています。
また、次のファイルをダウンロードし、印刷して使用することもできます。
※医療費支給申請をする人で口座の登録をしていない人は、口座振替依頼書の提出が必要です
更新手続き
更新日は8月1日です。次の人は1年間の更新を行います。
- 前年の所得額が基準収入額以下の人
- 更新日時点で身体障害者手帳の1級・2級・3級または療育手帳の
・A・
を持っている人
※年度の途中で65歳になる人は、後期高齢者医療制度へ加入が必要となります。
対象者には市から通知しますので注意してください
※更新の手続に際し書類の提出が必要な受給者には、申請書などを送付します
受給者証を紛失などをした場合
受給者を無くした場合や汚したり破ったりしてしまった場合は再交付しますので届け出をしてください。
【申請に必要なもの】
- 本人確認できるもの(免許証、マイナンバーカードなど)
郵送での手続きが可能です。申請書をダウンロードして必要事項をご記入の上、郵送してください。
LINEで重度心身障害者医療費受給者証の再交付申請ができるようになりました!
重度心身障害者医療費受給者証の再交付の手続きをLINEで行うことができます。
操作方法
1.廿日市市公式LINEアカウント(@hatsukaichicity)を友だちに追加する。
- 友だちに追加する方法に関しては廿日市市LINE公式アカウントを開設しましたを確認してください。
- 友だち登録後、トーク画面下部のリッチメニューから【申請】を選択後、手続分類から【福祉・健康】、【重度心身障害者医療費受給者証の再交付申請】の順に手続きに進んでください。
2.画面の指示に従い、質問に回答し、申請する。
注意事項
- 手続きの途中で障害者手帳など身分証明書の撮影が必要となります。お手元に身分証明書を用意してから手続きを開始してください。
- 申請受付後、おおむね3開庁日程度で、受給者の住所宛に発送します。
- お急ぎの場合は、障害福祉課または各支所福祉担当の窓口で手続きしてください。
資格喪失の手続き
次のようなときは、受給資格が喪失しますので届け出をしてください。
- 廿日市市から転出するとき
- 死亡したとき(14日以内に届け出をしてください。)
- 生活保護を受けるようになったとき(14日以内に届け出をしてください。)
【申請に必要なもの】
- 重度心身障害者医療費受給者証
郵送での手続きが可能です。申請書をダウンロードして必要事項をご記入の上、受給者証と併せて郵送してください。
変更の届け出が必要なとき
次のようなときは、14日以内に届け出をしてください。
- 住所が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 健康保険証またはその内容が変わったとき
- 扶養義務者、配偶者が変わったとき
【申請に必要なもの】
- 重度心身障害者医療費受給者証
- 健康保険証(健康保険証が変わったとき)
郵送での手続きが可能です。申請書をダウンロードして必要事項をご記入の上、次のものと併せて郵送してください。
【郵送時に必要なもの】
- 住所・氏名が変わったとき・・重度心身障害者医療費受給者証
- 健康保険証が変わったとき・・健康保険証の写し
その他届け出が必要なとき
その他、次のようなときは、受給者証と印鑑(ゴム印は不可)、健康保険証を持って、届け出をしてください。
- 交通事故で治療を受けるとき
- 施設などに入所するとき など
問い合わせ先
- 廿日市市役所 障害福祉課 給付管理係 電話:0829-30-9186 ファクス:0829-20-1611
- 佐伯支所 市民福祉係 電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-0415
- 吉和支所 市民福祉係 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
- 大野支所 市民窓口係 電話:0829-30-1004 ファクス:0829-55-1307
- 宮島支所 市民福祉係 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196