障がい者の虐待防止
1. 障害者虐待防止法とは
平成24年10月から始まった法律で、障がいのある人へのあらゆる虐待を禁止し、また、虐待を発見した人は通報をしなければならないことが定められました。
正式な法律の名称は「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援などに関する法律」といいます。
2. 虐待の内容
この法律は障がいのある人に対するすべての人からの虐待を禁止していますが、特に次の3種類を定めています。
- 養護者による虐待
障がいのある人の生活の世話やお金の管理をしている家族、親族、一緒に暮らしている人からされる虐待のことです。 - 障害者福祉施設従事者などによる虐待
障がいのある人が通うグループホームや生活介護事業所などで働く人からされる虐待のことです。 - 使用者による障害者虐待
障がいのある人を雇っている人からされる虐待のことです。
虐待のタイプ
虐待には大きく分けて次の5つのタイプがあります。
タイプ |
内容 |
具体的な例 |
障がいのある人のサインの例 |
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身体的虐待 |
障がいのある人に暴力をしたり、理由がなく身動きがとれない状態にしたりすること |
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性的虐待 |
障がいのある人にわいせつなことをしたり、させたりすること |
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心理的虐待 |
障がいのある人に対して悪口を言ったり、わざと無視をしたりして精神的に傷つけること |
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放棄・放任 |
障がいのある人に対して、生活の世話をしないなどして心身を弱らせること |
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経済的虐待 |
障がいのある人の財産を同意がないまま勝手に使ったり、理由なく与えたりしないこと |
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障がいのある人に対する虐待の相談、通報、問い合わせ先
障がいのある人への虐待に気づいた人は、次の窓口に連絡してください。
連絡をした人の情報は厳重に守られます。
また、匿名の通報でも大丈夫です。
廿日市市虐待防止センター
廿日市市健康福祉部 障害福祉課 自立支援係
住所:〒738-8512 廿日市市新宮一丁目13番1号
電話:0829-30-9128(平日8時30分~17時15分)
0829-20-0001(上記以外の時間、平日夜間、土・日・祝日)
ファクス:0829-20-1611