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補装具費の給付制度
補装具とは
身体に障がいのある人の損なわれた身体機能を補完、代替する用具を購入、修理するときの費用の一部か、全部を補助する制度です。対象となる用具は次のとおりです。
障がいの部位 |
用具 |
---|---|
肢体不自由 |
義肢・装具・座位保持装置・車椅子・電動車椅子・歩行器・歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く)・重度障害者意思伝達装置 ※児童のみ:座位保持椅子 起立保持具 頭部保持具 排便補助具 |
視覚 |
義眼・眼鏡・視覚障害者用安全つえ |
聴覚 |
補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ) |
自己負担額
自己負担額は原則1割負担ですが、世帯の所得によって負担上限月額があります。世帯の範囲は、18歳未満の人は世帯全員、18歳以上の人は本人とその配偶者になります。負担上限月額に関しては次のとおりです。
その他、制度の詳しい内容は厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
世帯 |
負担上限月額 |
---|---|
生活保護・市民税非課税 |
0円 |
市民税課税世帯(※1) |
37,200円 |
※ただし、利用者が18歳以上の場合は、世帯員のいずれかが市民税所得割の納税額46万円以上の場合は補装具費の支給対象外になります。令和6年4月1日から、18歳未満の人は世帯の所得に関係なく、すべての人が対象となりました
広島県立身体障害者更生相談所の判定
次の補装具を購入、修理をする場合は原則として広島県立身体障害者更生相談所の判定会に出席していただく必要があります。
廿日市市内で行われる判定会は、肢体障害であれば2か月に1回、聴覚障害であれば4か月に1回のペースで行われます。
詳しくは、障害福祉課(0829-30-9186)まで問い合わせてください。
- 義肢、装具、座位保持装置、電動車いす、車いす(オーダーメイド)、補聴器の新規申請
- 上記補装具のうち、障害状況の変化、処方内容の変更などにより医学的判定を要する再支給
- 障害状況の変化、処方内容の変更などにより医学的判定を要する修理
- 骨格構造義肢の修理にあたり、修理価格が新規支給時の価格の60パーセントを超える場合
- 他制度によって給付などを受けた補装具や自費購入の補装具を修理する場合
※重度意思伝達装置は、原則書面による判定となります