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障がいのある人などに対する手当

ページID:0071717 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

特別児童扶養手当

 身体、知的または精神に重度または中度の障がいがある20歳未満の児童を監護している保護者に支給されます。
 ただし、児童が施設に入所しているとき、児童が障がいを理由とする年金を受けているとき、受給者などの所得が一定額以上のときは支給されません。
 詳しくは特別児童扶養手当 [PDFファイル/118KB]をご覧ください。
 また、最新の診断書の様式などは広島県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

特別障害者手当

 身体、知的または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする程度の障がいの状態にある在宅の20歳以上の人に支給します。
 ただし、本人または扶養義務者などに限度額以上の所得がある場合、病院などに継続して3カ月以上入院の場合、施設入所の場合には支給されません。
 詳しくは特別障害者手当 [PDFファイル/184KB]をご覧ください。
 また、最新の診断書の様式などは広島県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

障害児福祉手当

 身体、知的または精神に重度の障がいがあるため、日常生活で常時介護を必要とする程度の障がいの状態にある在宅の20歳未満の児童に支給します。
 ただし、本人または扶養義務者などに限度額以上の所得がある場合、障がいに関して年金の支給がある場合、施設入所の場合には支給されません。
 詳しくは障害児福祉手当 [PDFファイル/185KB]をご覧ください。
 また、最新の診断書の様式などは広島県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

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