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タクシー料金の一部を助成する制度
福祉タクシー利用助成券
電車、バスや自家用車などで外出の困難な、下記の障害者手帳を持っている人に対して、外出の機会を創出することを目的にタクシー料金の一部を助成する制度です。
廿日市市では福祉タクシー利用助成券(1枚につき500円分)を1冊(36枚セット)お渡ししています(じん臓機能障害の人で、かつ、人工透析療法のため通院をしている人には4冊お渡しします。)。
また、福祉タクシー利用助成券の交付対象者すべてに対して、1乗車当たり複数枚の使用が可能となりました。
※ ただし、乗車料金を超えて、福祉タクシー利用助成券を利用することはできません。乗車料金から福祉タクシー利用助成券の使用金額を差し引いた残りの金額を支払ってください。
福祉タクシー利用助成券の交付対象者
福祉タクシー利用助成券の交付対象者は次のとおりです。
対象者 |
等級 |
身体障害者手帳 | 1級、2級、3級 |
療育手帳 | マルA、A、マルB |
精神障害者保健福祉手帳 |
1級、2級 |
申請に必要なもの
1.廿日市市障がい者福祉タクシー利用助成券交付申請書 [Wordファイル/22KB]
廿日市市障がい者福祉タクシー利用助成券交付申請書 [PDFファイル/59KB]
廿日市市障がい者福祉タクシー利用助成券交付申請書【記入見本】 [PDFファイル/109KB]
2.障害者手帳
3.本人確認書類(顔写真がある書類:免許証、個人番号カードなど)
★事前申請(令和7年度)
令和7年3月3日から受付を開始します。
事前申請の場合は、すべて郵送での交付となります。
なお、3月24日までに受付した場合、4月1日から使用できるように郵送します。
また、3月25日から3月31日までに受付した場合は、順次発送処理を行います。
※ 簡易書留での郵送となりますので、必ず受取可能な住所、宛先の指定をお願いします。
申請方法は下記のとおりです。
申請方法
1.窓口申請
申請に必要なものを山崎本社みんなのあいプラザ3階障害福祉課または各支所市民福祉担当へ持参してください。
※本人が申請される場合で、写真付きの障害者手帳を持参している場合、「3.本人確認書類」は不要。
代理人が申請される場合、代理人の本人確認書類(顔写真がある書類:免許証、個人番号カードなど)が必要となります。
2.郵送申請
次のものを障害福祉課に郵送してください。
1.廿日市市障がい者福祉タクシー利用助成券交付申請書 [Wordファイル/22KB]
廿日市市障がい者福祉タクシー利用助成券交付申請書 [PDFファイル/59KB]
廿日市市障がい者福祉タクシー利用助成券交付申請書【記入見本】 [PDFファイル/109KB]
2.障害者手帳の写し
3.本人確認書類(免許証または個人番号カード(表面)など・写真付きの障害者手帳の写しを添付される場合は不要)
4.返送先を記載した返信用封筒(切手不要)
受付後、不備がなければ簡易書留で1~2週間で発送します。
※ 簡易書留は、配達時に不在の場合は投函せず、持ち帰りとなりますので再配達の手続きが必要となります。
3.LINE申請
LINEで申請もできます!!
操作方法
1.廿日市市公式LINEアカウント(@hatsukaichicity)を友だちに追加する。
- 友だちに追加する方法に関しては「廿日市市LINE公式アカウントを開設しました」を確認してください。
2.廿日市市公式LINEトーク画面下部のリッチメニューから【申請】を選択し、【福祉・健康】から【福祉タクシー券の申請】の手続きに進んでください。
3.画面の指示に従い、質問に回答し、申請する。
4.申請完了後、不備がなければ簡易書留で1~2週間後に発送します。
※ 簡易書留は、配達時に不在の場合は投函せず、持ち帰りとなりますので再配達の手続きが必要となります。
福祉タクシー利用助成券を使うことができるタクシー会社
福祉タクシー利用助成券を使うことができるタクシー会社は福祉タクシー利用助成券を使うことができる会社一覧表 [PDFファイル/113KB]でご確認ください。
福祉タクシー利用助成券の利用上の注意
- 利用助成券は、交付を受けた本人しか使用できません。
- 氏名・乗車年月日は、各人で記入してください。
- 乗車料金支払の際には、手帳を提示し、利用助成券と乗車料金から500円に利用助成券の枚数を乗じた額を差し引いた料金をお渡しください。
- 利用助成券は有効期限を過ぎたら使用できません。
- 利用助成券は金券と同じですから大切に扱ってください。紛失されても原則再交付できません。