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障害者施設通所交通費助成事業

ページID:0034860 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月15日更新

障害者施設通所交通費助成事業とは

 障害者施設に通所している障がいのある人で、収入が一定額以下の人に対して交通費の一部を助成する制度です。

 詳しくは障害者施設通所交通費助成事業実施要綱 [PDFファイル/4.09MB]をご確認ください。

対象者

 原則、次の要件をすべて満たす人が対象です。

  1. 廿日市市内に住んでいること

  2. 障害者施設に通所していること

  3. 本人とその配偶者の市民税の所得割額を合算した額が16万円未満であること
    (申請のあった月の属する年度で判定。ただし、申請のあった月が4月から6月までの場合にあっては前年度で判定。)

助成金額

 月を単位として行い、市が決定した方法で通所した日数に280円を乗じて得た額と、実支出額とを比較して少ないほうの額が助成金額となります。
 また、実支出額の算出方法は次のとおりです。

障害者施設が運行するバスなどを利用

当該バスなどの利用に関する負担金、利用料などの実費額

公共機関を利用

  • 普通乗車券・回数券の場合
    1回あたりの運賃×利用回数
  • 定期乗車券の場合
    通用期間1月の定期券の価格(複数月の定期券を購入した際は、月数で除し、1円未満を切り捨てる)

自家用車(自家用自動車または原動機付自転車のことをいう。以下同じ。)を利用

自宅から障害者施設の往復距離(最も経済的な通常の経路による。)

  • 2キロメートル未満 20円
  • 2キロメートル以上 5キロメートル未満 50円
  • 5キロメートル以上10キロメートル未満 100円
  • 10キロメートル以上15キロメートル未満 150円
  • 15キロメートル以上20キロメートル未満 200円
  • 20キロメートル以上25キロメートル未満 250円
  • 25キロメートル以上30キロメートル未満 300円
  • 30キロメートル以上5キロメートル増すごとに50円加算

  上記の額に利用日数を乗じる。

申請に必要なもの

障害者施設通所交通費助成の申請をするとき

  1. 障害者施設通所交通費助成(変更)申請書等 [Wordファイル/19KB]
    障害者施設通所交通費助成(変更)申請書等【記載例】 [PDFファイル/150KB]
  2. 口座振替依頼書 [PDFファイル/65KB] ※廿日市市に口座登録がない場合に限る。
  3. 委任状 [Wordファイル/9KB]

 申請書類を受付た日の属する月から助成決定となります。

 その他、記入方法に関して不明な点があれば障害者施設通所交通費助成申請書等の記入方法について [PDFファイル/129KB]をご確認いただくか、下記の問い合わせ先までご連絡をお願いします。

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