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意思疎通支援者(手話通訳者・要約筆記者)の派遣

ページID:0113342掲載日:2024年4月1日更新印刷ページ表示

意思疎通支援者(手話通訳者・要約筆記者)の派遣

 聴覚や音声または言語機能に障がいのある人が外出先などで意思の疎通を円滑に行うため、意思疎通支援者(手話通訳者・要約筆記者)​の派遣をします。

対象

 聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため意思疎通に支障がある聴覚障がい者等で手話通訳または要約筆記を希望される方

派遣の条件

 日常生活および社会生活を営むために必要なとき

 ただし、社会通念上派遣することが好ましくない、または公共の福祉に反すると認める内容の場合を除く。

費用

 無料

利用者が派遣を申し込みたいとき

 原則3日前までに下記の派遣申請書に記入して、障害福祉課へ提出してください。

LINEによる申請もできます

 操作方法

  1.廿日市市公式LINEアカウント(@hatsukaichicity)を友だちに追加する。

    友だちに追加する方法に関しては「廿日市市LINE公式アカウントを開設しました」を確認してください。

    LINEアイコン<外部リンク> 

  2.廿日市市公式LINEトーク画面下部のリッチメニューから【福祉・健康】から【手話通訳・要約筆記の派遣申請】の手続きに進んでください。

  3.画面の指示に従い、質問に回答し、申請する。

  4.申請完了後、不備がなければ原則的に3日後から申請の結果が送られてきます。

意思疎通支援(手話通訳・要約筆記)者が派遣の実績報告をするとき

 手話通訳または要約筆記通訳を終えたときに、すみやかに下記の派遣報告書に記入して、障害福祉課に提出してください。

根拠規定

 廿日市市意思疎通支援事業実施要綱

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