第十一回特別弔慰金の請求受け付け
印刷用ページを表示する掲載日:2020年4月1日更新
特別弔慰金の趣旨
先の大戦で公務などのため国に殉じた軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、戦後75周年(令和2年)という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者などのご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
基準日
令和2年4月1日(水曜日)
請求できる人
戦没者などの死亡当時の遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族一人。
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権者
- 子
- 戦没者と生計関係があった父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(婚姻、養子縁組により基準日に戦没者などの死亡時と氏が変わっている人などを除く)
- 3以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
- 1から4以外の三親等内の親族(戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係のあった人)
支給内容
額面25万円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和2年4月1日(水曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、注意してください
必要なもの
- 請求者の印鑑
- 令和2年4月1日時点の戸籍抄本
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 前回の裁定通知書や国庫債券、郵便局の証券保管証書(ある場合)
- 戦没者や遺族の名前などが分かる資料
※人により必要書類や必要な戸籍の種類が異なります。初めて請求される人は、権利確認に時間がかかる場合がありますので、ご了承ください
国債の交付時期
初年度は請求が集中するため、受付から国債の交付まで10か月程度かかる見込みです。
※戦没者が他県本籍の場合は、さらに数か月かかる場合があります
請求窓口
廿日市市にお住まいの方が請求者となる場合は、以下の窓口となります。
廿日市市役所 生活福祉課 生活支援・管理グループ 電話:0829-30-9165
佐伯支所 市民福祉グループ 電話:0829-72-1124
吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113
大野支所 健康福祉グループ 電話:0829-30-1006
宮島支所 市民福祉グループ 電話:0829-44-2001