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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費を追加給付します

ページID:0142397掲載日:2026年7月30日更新印刷ページ表示
平成25年から実施した生活扶助基準による保護変更決定処分に係る令和7年6月27日の最高裁判決で「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程および手続きには過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の生活保護受給者に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したため、廿日市市においても国の方針に基づき給付を実施します。

給付対象世帯・時期・給付額

(1)給付対象世帯

平成25(2013)年8月から令和8年(2026)年3月まで、廿日市市で生活保護を受給したことがある世帯
※ 追加給付の対象期間であっても、特定の基準生活費・加算などが認定されていない場合には、追加給付対象外となります。
※ 亡くなられた方に関しては、追加給付の対象外となります。

(2)給付時期

●現在も廿日市市で保護受給中の世帯
 令和8年(2026年)9月4日に支給予定です。
 申出手続き不要で、通常の保護費に上乗せして支給します。給付額は支給決定通知書によりお知らせします。なお、令和8年4月以降に保護が開始になった方は対象外なので、通知書の送付はありません。
 ※現在の受給期間とは別に過去の受給期間に係る追加支給に関しては申出が必要です。

●廿日市市で現在は保護受給されていない世帯
 当時の世帯主からの申出が必要です。
 国の方針により、全国一斉に令和8年8月3日から受付を開始します。
 

(3)給付額

給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

追加給付などに関するお問い合わせ先

(1)厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

電話番号 0120-179-445
受付時間 9時00分~17時00分※土日祝日を除く

(2)廿日市市保護費追加給付センター

電話番号 0829-20-5008
受付時間 9時00分~17時00分※土日祝日を除く
場所   山崎本社 みんなのあいプラザ 3階

※過去の保護受給歴などに関しては個人情報保護の観点から、電話での回答はできません

(3)廿日市市以外で生活保護を受給していた方の追加給付に関して

対象の期間中に、廿日市市以外で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
申出の方法や時期などは、該当する自治体のホームページをご確認ください。

注意事項

給付金支給をかたる詐欺にご注意ください。

保護費の追加支給に関して、厚生労働省自治体から銀行口座の暗証番号をお聞きしたり、ATM操作を指示することはありません。指示に従って暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようにご注意ください。

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