生活保護
印刷用ページを表示する掲載日:2022年5月19日更新
暮らしに困っている人に、国が必要な保護を行い、自分自身の力で生活していけるようになるまで援助する制度です。
生活保護を受けることは、憲法に保障された国民の権利でもあります。
なお、国が定めた基準以上の収入がある人は、生活保護の対象とはなりません。
廿日市市では、暮らしや病気で困っている人からの申請を受けると、その家庭を訪問して実情を調査した上で収入を認定し、保護の基準に不足する分の扶助を行います。
生活保護制度の概要
問い合わせ先
廿日市市役所 生活福祉課 保護グループ 電話:0829-30-9166 ファクス:0829-20-1611
佐伯支所 市民福祉グループ 電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-0415
吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
大野支所 健康福祉グループ 電話:0829-30-1006 ファクス:0829-55-1307
宮島支所 市民福祉グループ 電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196