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行旅死亡人
行旅死亡人とは行旅中に死亡した引取者のない者とされ、住所、居所または氏名が分からず、かつ引取者がいない死亡人をいいます。行旅死亡人は、死亡地の市町村が遺体の埋火葬などを行わなければならないこととされています。
行旅死亡人情報
行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の改正などにより、令和6年4月1日以降、行旅死亡人が発生した際は、当該行旅死亡人の状況、相貌、遺留物件その他本人の認識に必要な事項に関して、公署の掲示場への告示および官報による公告に加え、市町村のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならないこととされました。
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問い合わせ先
廿日市市役所 生活福祉課 電話:0829-30-9166 ファックス:0829-20-1611