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ふれあい収集
ふれあい収集とは
ごみ出しを行うことが困難な高齢者や障がいのある人で、親族や地域の協力を得ることができない場合、自宅の玄関までごみの収集に伺います。
対象
同一敷地内で生活している全員が次に掲げる要件のいずれかに該当する人のみで構成されている世帯です。
(同一敷地内またはその近隣に親族などが居住しその協力によりごみの搬出が可能な場合は対象となりません)
- 要介護、要支援認定または介護予防・日常生活支援総合事業の事業対象者として認定を受けており、ケアプラン(介護(予防)サービス計画書)でふれあい収集の利用が計画されている人
- 身体障害者手帳の交付を受けている人のうち、視覚障害(1級、2級)、内部障害(1級、2級、3級)、肢体不自由(1級、2級、3級)に該当する人※
- 療育手帳の交付を受けている人のうち、ⒶまたはAに該当する人
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のうち、1級または2級に該当する人
※同一の障害種別で二つ以上の障害が重複する場合(肢体不自由における上肢障害と下肢障害など)は、重複する障害の合計指数に応じた等級による
収集方法
- 燃やせるごみ、資源ごみ、埋立ごみ、小型および複雑ごみ、有害ごみを、毎週1回、決まった曜日に自宅へ回収に伺います。
- 収集は無料です。
- 正しく分別されていないものや指定袋が間違っている場合は回収できません。
- 大型ごみおよび引越しごみや片付けごみなどの一時多量ごみは回収できません。
- 収集曜日の指定や希望はできません。
安否確認
ご希望に応じて、ごみが出ていない場合に、声かけによる安否確認を行います。応答がなければ事前に登録した緊急連絡先に連絡します。
申請方法
1.申請書の提出
申請書にご記入の上、「必要書類の写し」のいずれかを添付して提出してください。
- ふれあい収集利用申請書 [Wordファイル/27KB]
- ふれあい収集利用申請書(記入例) [PDFファイル/126KB]
- 「必要書類の写し」(介護保険被保険者証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、ケアプラン※)
※ケアプランの提出は要介護、要支援認定または介護予防・日常生活支援総合事業の事業対象者として認定を受けている人に限る
本人による申請が困難な場合には、ケアマネジャーなどが代理で申請することも可能です。
2.訪問調査
市の職員が申請者宅へ訪問し、利用の可否を調査し、利用可能な世帯には後日通知を出します。
現在、親族や地域住民・地域組織の協力が得られている人は、引き続きその協力体制を維持していただきますようお願いします。
3.収集開始
回収する曜日を決定し、毎週1回、回収に伺います。
※訪問調査から実際に収集が始まるまで時間がかかる場合があります。
申し込み・問い合わせ
廿日市市役所 循環型社会推進課 資源循環推進係
〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11番1号 電話:0829-30-9133