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ごみ集積所からの資源物持ち去り行為の禁止

ページID:0062539 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月20日更新

 近年、ごみ集積所に出された古紙や缶などを無断で持ち去る行為が多発しています。

 持ち去り行為は、市民の協力のもとに進めているごみの減量やリサイクル意欲の低下などにつながるとともに、持ち去り行為者とのトラブルや、ごみ集積所のごみの散乱などにより、安全・安心なごみの排出環境を阻害する行為であり、対策が必要と考えています。

 このため、市は「廿日市市廃棄物の減量の推進および適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」を改正し、平成30年10月1日から、ごみ集積所に出された資源物の持ち去り行為を禁止することにしました。

条例改正の概要

持ち去り行為の禁止の対象となる資源物

 資源ごみの日に出される、次の品目が対象となります。

  • 古紙類(新聞、雑誌、雑がみ、段ボール、紙パック)
     
  • びん類、かん類
     
  • 布類
     
  • ペットボトル、プラスチック製の容器

資源物の収集または運搬が禁止される者

 市や市が指定した以外の者は、ごみ集積所に排出された資源物を収集または運搬する行為が禁止されます。

市が指定する者

  • 収集運搬業務受託者
     
  • 集団回収により資源物を収集する者

禁止命令

 持ち去り行為者に対しては、持ち去り行為を行わないよう禁止命令(行政処分)を行います。

禁止命令に違反した場合

 禁止命令を受けた者が、再度同様の行為を行った場合は、市から警察への告発を行い、裁判所の判決を経て、20万円以下の罰金が科されます。

 また、持ち去り行為者本人だけでなく、持ち去り行為者を使用した者(法人を含む)にも同様の罰則が適用されます。

条例に関する市の取り組み

  • 持ち去り行為を警告するための看板を作り、ごみ集積所を管理する町内会などに配布します。
     
  • 警察などの関係機関と連携し、パトロールを行います。
     
  • 持ち去り行為の現場を発見した場合は、禁止命令(行政処分)を行います(禁止命令書の交付)。

市民の皆さんへのお願い

資源物の持ち去り行為を抑止・防止していくためには、今後も市民の皆さんのご理解とご協力が必要です。

持ち去り行為者への対応

 資源物の持ち去り行為者に対する禁止命令(行政処分)は、市職員が行います。

 持ち去り行為を目撃しても、声を掛けたり、追いかけたりしないでください。

目撃情報などの提供

 持ち去り行為の現場を目撃したときには、監視パトロールや取り締まりの有効な情報となりますので、日時、場所、車両ナンバー、持ち去り者の特徴・着衣などの情報を循環型社会推進課まで連絡してください。

ごみ集積所への排出時間

 持ち去り行為を防止するため、資源物は、収集日の午前6時から7時30分(佐伯、吉和地域は午前8時)までの間にごみ集積所に出しましょう。

集団資源回収への協力

 持ち去り行為を防ぐためにも、同じ地域に住む人たち(主に町内会や子ども会単位)で、一定の時間と場所を決めて、資源物を回収業者に引き渡す「集団資源回収」にご協力をお願いします。