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廿日市市有料指定袋の景品などへの使用はお控えください
廿日市市有料指定袋(家庭系燃やせるごみ)を景品などに使用しないでください
廿日市市では、令和2年4月より、家庭系燃やせるごみの有料化を行っています。
この制度は、市民の皆さまが燃やせるごみを出す量に応じて処理費用の一部を手数料として負担していただく仕組みであり、手数料は有料指定ごみ袋を購入することで市に納付していただく形となっています。有料指定ごみ袋は、この手数料を納付した引き換えとして、登録のある取扱店で交付しているものであり、通常の商品とは異なります。
ごみの有料化制度は、ごみ処理費用の一部を負担していただくことで、市民の皆さまに減量化や資源化に取り組む意識を持っていただき、その努力が反映され、負担の公平性が確保されています。そのため、景品や贈り物として配布することは、本来のごみの排出者以外の第三者がごみ処理費用を負担することになり、制度の趣旨を損なうことになってしまいます。
こうした制度の趣旨をご理解いただき、景品などでの使用はお控えくださいますようお願いいたします。
なお、資源ごみ・埋立ごみ・有害ごみの指定袋(白色)と小型及び複雑ごみの指定袋(緑色)に関しては、一般流通品であり、販売価格に手数料は含まれていませんので、景品などとして使用していただくことは差し支えありません。


