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理容所・美容所

ページID:0088729掲載日:2024年4月1日更新印刷ページ表示

 理容所や美容所を開設するときは、事前に市役所へ届出を行い、施設の構造設備が、条例などに定められた基準に適合することに関して、確認を受けた後でなければ、開設することができません。

 また、すでに市役所へ届出している事項に変更が生じたとき(理容師や美容師を新たに雇い入れまたは解雇したとき、営業を譲渡されたときなど)や、理・美容所を廃止するときなどにも、その旨の届出が必要です。

 手続き方法や施設の構造設備の基準など、詳しくは、担当課に問い合わせてください。

 

理容所

理容所を開設するとき

理容所の届出事項を変更するとき

理容所を廃止するとき

理容所を承継するとき(事業の譲渡)

理容所を承継するとき(個人の相続)

理容所を承継するとき(法人の合併・分割)

理容所の施設の構造基準など

 

美容所

美容所を開設するとき

美容所の届出事項を変更するとき

美容所を廃止するとき

美容所を承継するとき(事業の譲渡)

美容所を承継するとき(個人の相続)

美容所を承継するとき(法人の合併・分割)

美容所の施設の構造基準など

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