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第11次廿日市市交通安全計画

ページID:0076804掲載日:2022年1月31日更新印刷ページ表示

 交通安全対策基本法(昭和45 年法律第110 号)第26 条第1項に基づき、「第11 次廿日市市交通安全計画」を策定しました。

計画期間

 令和3年度から令和7年度までの5年間

計画の基本理念

  • 交通事故のない社会を目指して
  • 人優先の交通安全思想
  • 高齢化が進展しても安全に移動できる社会の構築

計画の目標

 令和7年までに(※高速道路除く)

  • 交通事故死者数を年間3人以下(うち高齢者を2人以下(※5年間合計で8人以下))
  • 交通事故重傷者数を年間21人以下

   ※重傷者:交通事故によって負傷し、1が月(30日)以上の治療を要する者

計画の内容

     第11次廿日市市交通安全計画 (PDFファイル 1.64MB)

 

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